相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。不動産の名義変更(相続登記)、金融機関での預貯金の解約手続きなどで、相続人を確定するために提出を求められます。
戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじまります。これにより、戸籍謄本取得が本籍地以外の最寄りの役所でもできるようになります。
今回はこの制度について説明します。
(1)相続手続きにおける戸籍の収集
相続手続きでは、法務局、税務署、金融機関などでは窓口にきた方が、本当に相続権を持っている相続人なのか
わからないため、間違いなく亡くなった方の相続人であることを証明するために、亡くなった方の出生から死亡ま
での戸籍と、相続人全員の戸籍の提出を求められます。戸籍は、本人の転籍、婚姻、離婚などの事由によって新た
に作成されていきます。転籍、婚姻、離婚などで本籍地が別の市区町村に移動した場合には、移動後の市町村の戸
籍謄本も必要となります。
(2)従来と何が代わるのか
戸籍事務は市町村の役所で行っています。戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所で取得する必要があります。本籍
を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する必要があります。
これが、法務省の戸籍情報連携システムにより各市町村の情報が共有化され本籍地以外の市町村役場でも取得で
きるようになります。
本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で請求が可能となり、複数の本籍地の戸籍謄本が欲しい
場合でも、一つの市区町村役所窓口で取得できます。
電子化された戸籍謄本を「戸籍証明書」、電子化された除籍謄本を「除籍証明書」と言います。
(3)取得できる戸籍の範囲
広域交付で戸籍謄本等を請求できるのは、本人からみて下記の方の戸籍謄本等を取得できます。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は請求できません。これらの戸籍は従来通り、本籍地の市区町村役場で取得
する必要があります。また、電子化されていない一部の戸籍、除籍謄本は広域交付の対象外です。戸籍謄本、除籍
謄本の一部の情報のみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)も広域交付では請求することはで
きません。
電子化されていない一部の戸籍・除籍謄本及び戸籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があ
ります。
(4)請求できる人
広域交付による戸籍謄本は、その戸籍に記載されている本人(戸籍から除かれた人も含む)以外は請求できませ
ん。また、請求する本人が窓口に行って請求する必要があります。郵送や委任状を利用した代理人(司法書士、行
政書士、弁護士などの専門職による職務上請求も含む)による請求はできません。
広域交付を利用した戸籍謄本の請求では、窓口に訪問した請求者の本人確認のため、運転免許証やマイナンバー
カードなどの顔写真付きの項的身分証明書を提示する必要があります。
郵送や代理人による戸籍謄本等の請求は従来どおり、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。
この制度により、相続手続きに必要な戸籍を相続人自身が取得する際の手間は省けるようになりましたが、上記
のように取得できる戸籍の範囲が限られているため、相続手続きに必要なすべての戸籍が、最寄り窓口で取得でき
るようになるわけではありません。戸籍の取得については、行政書士などの専門家へご相談ください。