相続財産の評価

 相続、遺贈、贈与により取得した財産については、その財産の取得時における時価により評価することになっていますが、税の申告を行う際の財産の評価は、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。

1、土地の評価方法
 土地については、路線価や倍率方式により評価します。「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁のホームページで確認することができます。
(1) 路線価方式
  土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。
 評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だった
 り、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。
  主に市街地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
   算出方法 : 路線価 × (※)補正率・加算率 × 宅地面積
  ※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線
   に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

(2)倍率方式
  都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、固定資産税評価額に地域ごとに定められ
 ている倍率表に基づいて土地を評価します。
   算出方法 : 宅地の固定資産税評価額 × 倍率

(3)借地の評価
  算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
  ※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。

2、建物の評価方法
  原則として固定資産税評価額をもとに評価されます。
(1)自用家屋
  算出方法:固定資産税評価額×1,0
(2)貸家
  算出方法:固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)
3、山林

  純山林・中間山林については、原則として、倍率方式により評価します。ただし、市街地山林については、宅地
 比準方式又は倍率方式により評価します。
4、田、畑
  純農地、中間農地については、固定資産税評価額に倍率表による倍率を掛けて計算。市街地農地については、宅
 地比準方式又は倍率方式により評価。市街地周辺農地については、市街地農地であるとした場合の80%で評価。
5、上場株式の評価
  証券取引所に上場されている株式を上場株式といいます。上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券
 取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。
  しかし、上場株式は、日々価格変動するため、次の価額のうち最も低い価額により評価します。
(1)相続の開始があった日の終値
(2)相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
(3)相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
(4)相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

6、非上場株式・出資
  取引相場がないため、原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、次のよう
 な方式により評価します
(1)類似業種比準方式
(2)純資産価額方式
(3)(イ)と(ロ)の併用方式
(4)配当還元方式

7、預貯金
 原則として、相続開始日現在の預入残高と相続開始日現在において解約するとした場合に支払いを受けることができる経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差し引いた金額)との合計額により評価します。

8、一般動産
  一般動産は原則として、1個または1組ごとに評価します。しかし、家庭用動産で1個または1組の価額が5万
 円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価できることとなっています。一般動産の評価は、原
 則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
9、自動車
  買取業者に査定してもらい、買取価格の見積もり額を評価額とする。

10、書画・骨董等
  その分野の専門家に評価を依頼する。
 
11、ゴルフ会員権
  取引相場がある場合は、通常の取引価格の70%。預託金がある場合は預託金を加算する。

12、みなし相続財産
(1)生命保険金の評価
   受け取った死亡保険金、非課税枠(500万円×法定相続人の数)あり
(2)退職手当金の評価
   受け取った退職手当金、非課税枠(500万円×法定相続人の数)あり
(3)生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
   被相続人が契約して保険料を支払っていた契約がある場合
   相続開始日における解約返戻金相当額で評価

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