保証債務も相続する


 被相続人に保証債務があるかもしれない、どうすればよいか悩んでいる方もいるでしょう。保証債務は相続されるのでしょうか。今回は保証債務の相続とその対応法について投稿します

保証債務も相続の対象になる

 債務者(主債務者)がその債務を弁済しない場合に、債務者に代わって弁済する義務のことを保証債務といいます。被相続人(亡くなった人)が誰かの保証人になっていた場合、その保証債務は原則として相続人に引き継がれます。通常の債務と同様に、各相続人は自己の相続分に応じて債務を相続します。
保証債務のうち連帯保証債務は、主債務者と保証人が連帯して返済義務を負う債務のことです。債権者は主債務者と連帯保証人のどちらに返済を求めてもよいので、連帯保証人にいきなり返済請求がくることもあります。
保証債務の場合と同様、被相続人に連帯保証債務があった場合も相続人が相続することになります。
 例えば、父親が亡くなりました。相続人は、母と私と弟です。父親は叔父の会社の保証人になっており、債務が2,000万円残っていることが分かりました。したがって、現状で支払義務が生じた場合は、母が1,000万円、私が500万円、弟が500万円を負担することになります。これが連帯保証の場合は、上記同額で主債務者である会社と連帯して債務を負担します。
 保証債務と似たものに身元保証債務というものがありますが、身元保証債務は、雇用されている人の債務不履行・不法行為によって雇用主が被った損害を、身元保証保証人が賠償する債務のことです。身元保証人の地位は、被相続人の一身に専属するもので、相続の対象にはなりません。

※借金の相続については、「被相続人に多額の借金がある場合」参照

相続したくない場合の対応方法

 相続人がとるべき対応には3つの選択肢があります。単純承認と限定承認、相続放棄です。保証債務があることが判明したときに負債の額が不明または大きい場合は、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
 相相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。相続放棄をした場合、相続人としての権利が全てなくなるので、債務を負う必要もなくなります。ただし、預金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなるので、プラスの財産額が大きい場合は慎重に検討しましょう。また、相続放棄をするとほかの相続人が代わりに債務を負うことになるため、トラブルにつながるおそれもあります。
 限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を相続することです。プラスの財産額が債務額よりも大きい場合に有効な方法といえるでしょう。限定承認は相続人全員が共同で手続きする必要があり、1人の相続人が単独でおこなうことはできません。相続人全員の合意が必要です。限定承認は手続きが煩雑な上、時間がかかるためほとんど利用されていません。
 相続放棄又は限定承認をするには、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てます。相続放棄や限定承認をしない場合は単純承認、被相続人の財産も負債もすべて引き継ぐことになります。

保証債務を調査する方法

 保証債務は、主債務者が返済しない限りは表面化しないことも多いため、被相続人が保証していたことを知らずに相続してしまって、数年後に請求が来るというケースもあります。
 保証債務があるおそれがある場合は、以下の調査をすると良いでしょう。
 まず、被相続人の所有物や被相続人宛ての郵便物の中に、保証契約書の有無や請求書類がないか確認することが大切です。
 債権者が金融機関や消費者金融である場合は、信用情報機関に情報開示請求をすると良いでしょう。開示請求をすると、保証債務の存在が判明する場合があります。 
 銀行融資に関しては全国銀行個人信用情報センター(JBA)、消費者金融に関しては株式会社日本信用情報機構(JICC)、クレジットカード関係は株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して開示請求できます。請求は郵便又はインターネットで請求することができます。

行政書士・社会福祉士竹内倫自ホームページ