お墓を継承するのは誰

1 お墓の継承者は誰?

少子化や核家族化が進み、家墓のある場所と住んでいる地域が離れていて墓の管理がしにくい、子供に墓守してもらうことを期待できないなどが理由で、誰がお墓を継ぐのかという問題に悩む方が増えています。
被相続人の遺産のうち、仏壇・仏具、墓地、墓石など、祖先の祭祀に関係するものを「祭祀財産」といいます。民法は、祭祀財産を相続財産とせず、祭祀を主宰すべき者が継承すると規定しています。
また、祭祀財産の継承者は、①まず被相続人の指定によって、②被相続人の指定がないときは、慣習に従って定める。③被相続人の指定がなく、また慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が定めるとしています。
 被相続人による祭祀主催者の指定方法は、生前行為でも遺言でもよく、口頭でも書面、明示、黙示のいかんを問わないとされています。
 祭祀承継者は、慣習として長男や長女が継ぐものと考えられてきた部分もありますが、法律上はそうした決まりはありません。相続人以外の者や親族以外の者を指定してもよいことになっています。
 なお、祭祀主宰者は法律上当然に祭祀財産を継承しますが、祭祀財産を継承したからといって、実際に祭祀実施義務を追うわけではありません。

※民法
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が
 承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

2 お墓の継承者の役割

 お墓を承継すると、次のような負担を引き継ぐことになります。
(1)お墓の維持
  お墓がこの先も保てるように維持を行います。定期的にお墓参りをしたり、お墓掃除を行ったりします。
(2)お墓の管理費の支払い
  お墓が寺院墓地や霊園内にある場合は、お墓の管理費を支払います。この管理費の支払いを長期間怠ると、無縁
 仏とみなされてしまい撤去の対象になります。
(3)檀家としての務めを果たす
  お墓が寺院墓地にある場合、檀家としての役目を果たす必要があります。檀家としての務めとは、例えば、寄付
 をしたり、行事や法要へ参加したりする機会などです。
(4)法要や行事などを執り行う
  一周忌や三回忌などの法要や、お盆などの先祖供養に関する行事を執り行います。

3 お墓を継ぐ人がいないときの対処法

 これからの日本はますます少子高齢化が進んでいきます。お墓の継承問題に直面する方も増えていくでしょう。
  お墓を継ぐ人がいないときは、まずはお墓に関わる親族に相談してみましょう。
 どうしてもお墓の継承者が見つからないときは、永代供養付きのお墓や納骨堂への引っ越しや墓じまいを検討した方がよいかもしれません。
 永代供養とは霊園や寺院が、遺族の代わりに遺骨の管理を行うことです。
永代供養付きのお墓や納骨堂等に改葬することで、お墓の管理を心配する必要がなくなります。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ