相続対策としての生命保険

 自分がもしもの時に備えて、生命保険に加入されている方も多いかと思います。死亡保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険契約締で設定した受取人が受け取ることとなりますが、生命保険は相続対策の重要な手段の一つにもなります。
 今回は、相続と生命保険について説明します。

1 生命保険は相続対策となる

(1)争族対策
 生命保険金は、保険契約に基づき受取人が受け取るものでああるため、受取人固有の財産となり、被相続人の財産とはならず、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の相続人を受取人にして、確実に財産を渡すことができrため、相続争いを防ぐことが可能です。
(2)節税対策
 死亡保険金は、受取人の固有の財産であるため相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われます。
 ただし、一定額までは非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、それを超える部分が相続税の課税対象となります。
 例えば、相続人が妻と子供2人の計3人の場合は、生命保険金のうち1,500万円(500万円×3人)までは税金がかからないことになります。
 なお、死亡保険金を相続人以外の人が取得した場合には、非課税の適用はありません。かつ、受け取った人が配偶者や1親等の血族以外の場合は相続税の2割加算の対象となる場合もあります。
(3)納税資金対策
 相続が発生すると被相続人の預金は凍結されます。遺産分割協議が整うまで解約できなくなります。これに対して、生命保険金は遺産分割協議を待たずに支払われますので納税資金対策ともなります。

2 死亡保険金と税金

 なお死亡保険金は、契約者と被保険者、受取人の関係によって、かかる税金の種類が次のように変わります。
  <被保険者である夫が亡くなった場合>

保険契約者(保険料負担者)被保険者保険金受取人課 税
(1)相続税
(2)所得税、住民税
(3)贈与税

(1)契約者=被保険者の場合
  「みなし相続財産」となり、相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
   死亡保険金額-500万円×法定相続人の数=課税対象の金額

(2)契約者=受取人の場合
   自分で保険料を払って、自分が保険金を受け取ることになるので、所得税(一時所得)の対象となります。
   死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
(3)契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合
   保険料を負担した契約者から受取人に対して贈与があったものとして贈与税がかかります。
   死亡保険金額-110万円(基礎控除)=課税所得

 3つのパターンのうち、税制上有利なのは非課税枠の大きな(1)のパターンの相続税です。
 なお、生命保険の非課税分に加え、そもそも相続財産から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が差し引かれるため、基礎控除額を超える大きな資産がなければ税金を支払う必要がありません。

3 保険金受取人の指定について

 保険金受取人に指定できる人には、通常配偶者と2親等内の血族に限られています。この範囲内であれば、複数の人を指定することも可能です。指定する受取人を複数人指定する場合は、受取人ごとに割合を指定することが一般的です。例えば、配偶者50%、長男30%、長女20%というふうに。
 保険金の受取人は、保険会社が定める手続きを経ることにより、何度でも変更することが可能です。その場合は、被保険者の承諾が必要です。受取人の承諾は必要ありません。また、遺言によっても保険金受取人を変更することができます。

 以上のように、生命保険により、渡せたい人に財産を渡したり、相続人間のトラブルを防止したり、相続税を軽減したりするのに役立つ可能性があります。。無用な課税や争いを防ぐためにも、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ