生命保険と相続

 被相続人が、生命保険の被保険者であった場合、加入の保険内容にしたがって、死亡保険金が支払われることとなります。死亡保険金は、保険契約で設定した受取人が受け取ることとなりますが、生命保険と相続の関係について投稿します。

1 遺産分割協議の対象とはならない

 通常、死亡保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものでああるため、受取人固有の財産と考えることができます。受取人の固有の財産となるため、相続財産とはならず、遺産分割協議の対象にもなりません。

2 みなし相続財産になる

 死亡保険金は、相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により財産を取得することとなるため、相続税計算上は「みなし相続財産」として扱われます。
 ただし、死亡保険金には一定額までは非課税限度枠(500万円×法定相続人の数)があり、それを超える部分が相続税の課税対象となります。
 例えば、相続人が妻と子供2人の計3人の場合は、生命保険金のうち1,500万円(500万円×3人)までは税金がかからないことになります。
 なお、死亡保険金を相続人以外の人が取得した場合には、非課税の適用はありません。かつ、受け取った人が配偶者や1親等の血族以外の場合は相続税の2割加算の対象となる場合もあります。

3 死亡保険金と税金

 なお死亡保険金は、契約者と被保険者、受取人の関係によって、かかる税金の種類が次のように変わります。
  <被保険者である夫が亡くなった場合>

保険契約者(保険料負担者)被保険者保険金受取人課 税
相続税
所得税、住民税
贈与税

(1)契約者=被保険者の場合
  「みなし相続財産」となり、相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
   死亡保険金額-500万円×法定相続人の数=課税対象の金額

(2)契約者=受取人の場合
   自分で保険料を払って、自分が保険金を受け取ることになるので、所得税(一時所得)の対象となります。
   死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
(3)契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合
   保険料を負担した契約者から受取人に対して贈与があったものとして贈与税がかかります。
   死亡保険金額-110万円(基礎控除)=課税所得

 3つのパターンのうち、税制上有利なのは(1)のパターンの相続税です。なお、生命保険の非課税分に加え、相続する金額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が差し引かれるため、大きな資産がなければ高額な税金を支払う必要がありません。

4 どこの生命保険に入っているかわからない場合

 死亡保険金はそもそもどこの保険会社と契約していたかを把握していなければ、受取人は請求することが出来ません。
 被相続人と疎遠だったり、または認知判断能力が低下していた場合、相続人が生命保険契約の有無を把握していないこともあります。そうした場合は、「保険契約照会制度」を利用することで、被相続人が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を一括照会できます。
 お申込みや制度についての確認は一般社団法人生命保険協会のホームページで確認できます。利用料は、調査対象となる方1名につき、3,000円です。

  生命保険契約照会制度のご案内

5 保険金受取人の指定について

 保険金受取人に指定できる人には、通常配偶者と2親等内の血族に限られています。この範囲内で、複数の人を指定することも可能です(子供が複数いる場合など)。受取人を複数人指定する場合は、「誰に何%か」というように保険金の割合で指定します。
 保険金の受取人は、保険会社が定める手続きを経ることにより、何度でも変更することが可能です。その場合、被保険者の承諾が必要です。受取人の承諾は必要ありません。また、遺言によっても保険金受取人を変更することができます。

6 生命保険を活用した相続対策

 死亡保険金は受取人固有の財産となるため生命保険を活用することで、被相続人は自分が渡したい人に確実に財産を多く遺すことができます。
 また、被相続人の死後は預金口座が凍結され、遺産分割協議が終わるまで預金を引き出せなくなりますが、保険金の場合は被保険者の死後、スムーズに保険金の支払いを受けられるのも生命保険のメリットです。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ