路線価と時価

土地の価格

 土地には「一物四価」とも言われ、1つの土地に対して4つの価格があります。「公示価格」、「基準地価」、「相続税路線価」、「固定資産税評価額」の4つの価格がありますが、いずれも実際に取引きされる価格とは異なります。

公示地価    土地取引をする際の指標となる標準地の価格。国土交通省が毎年公表する。
基準地価    都道府県が定めた基準地の価格。都道府県が毎年公表する。
相続税路線価  道路に面した土地価格で、相続税と贈与税を算出する基準となる。国税庁より毎年7月にその年の1
       月1日時点の価格が公表されている。公示地価(国土交通省が公表している土地の値段)の約8割の
       価格で定められている。
固定資産税評価額 土地の固定資産税評価額を求めるために用いる土地単価です。市町村より毎年3月末にその年の
        1月1日時点の価格が公表されており、3年に一度の基準年度に見直される。公示地価の約7割の価
        格で定められている。

相続税の評価基準

 相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得時における時価により評価し、課税されます。この時価は、「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とされていますが、実際にはその物件が売れるかどうかもわからない段階で、時価を適正に算定することは困難です。
 そのため相続、遺贈又は贈与に際しての評価は、国税庁の「財産評価基本通達」によって評価した価額とされています。宅地ついてには、市街地にある宅地の場合は「路線価方式」を使い、それ以外の宅地では「倍率方式」を使います。
「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁のホームページ(https://www.rosenka.nta.go.jp)で確認することができます。

(1) 路線価方式
土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。
路線価(宅地1㎡あたりの評価額)に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭い、細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。主に市街地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
算出方法:路線価 × 補正率・加算率(※)× 宅地面積

(2)倍率方式
 都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、固
定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価し
ます。
 算出方法:宅地の固定資産税評価額 × 倍率

路線価と時価の違い

 路線価は、市場で売買される価格ではありません。相続税や贈与税などを算定する際の財産の評価基準として適用されるもので、毎年7月に国税庁が公表しています。一方「時価」とは、実際に売買の取引が成立する価格のことで、地価は土地の形状や周辺地域の状況、交通の利便性や商業施設までの距離など、需要など様々な条件で評価が変わります。

不動産会社で査定してもらう

 おおよその時価を知りたいのであれば、プロに依頼するのが最も早いと言えるでしょう。多くの不動産会社は無料で査定をしてくれます。
 1社だけの査定だと、安いのか高いのか判断がつかないため、複数の業者に査定を依頼し価格を比較すると良いでしょう。
 査定価格は売り出し価格の元となるため、安過ぎれば損をしますし、高過ぎればなかなか売れないということにもなります。
 相続税の申告を要しない場合は、評価額は相続人同士の話し合いで決定すれば良いので、祖族人で合意できれば、その評価額で遺産分割すればよいことになります。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ