高齢化社会の進展に合わせた相続法の改正

 近年相続にかかわる法改正が度々行われています。民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、平成30年7月に大きな改正されました。
この改正の主な内容は下記のとおりです。
                                   
1 配偶者居住権の創設 (令和2年4月1日施行)
(1)配偶者居住権の新設
  配偶者相続人が、被相続人が有していた居住建物の所有権を取得しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物 に相続開始時に居住してた場合に一定の要件を満たせば、原則として終身の間、当該居住建物に住み続けられる権
利です。居住建物の所有権を被相続人の子などが相続した場合でも、配偶者居住権があれば、配偶者相続人は原則として終身の間にわたって無償で居住建物に居住することが可能です。例えば、夫死亡後、居住建物妻以外の者に相続されても、夫名義だった建物に終身居住できる権利です。配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言によりその権利を設定し取得させることができます。

(2)配偶者短期居住権の新設
  配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住用建物を使用できる権利です。居住できる期間には期限があり、遺産分割する場合においては、遺産分割
  協議によって建物の帰属が確定した日、または相続開始時より6ヶ月を超過する日のいずれか遅い方までです。

2 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措 (令和元年7月1日施行)
 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が居住用建物・土地をその配偶者である相続人に遺贈または贈与したときは、その建物・土地は配偶者である相続人の特別受益の持ち戻しの対象外とするものです。
本来であれば、遺贈または贈与された分は特別受益として相続財産を計算する際に、持ち戻しされ計算されるところですが、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合は持ち戻し免除の意思表示があったものとみなされます。

3 分割前の預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)
  預貯金が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
払戻しできる額は、相続開始時の預金残高の3分の1に、その相続人の法定相続分を乗じた金額です。ただし、同一金融機関からの払い戻しは150万円が上限となります。

4 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)
 自筆証書遺言を作成する場合は、全文「自書」を求められましたが、財産目録については自書することを要せず、パソコン等で作成したものプリントアウトする、通帳のコピーや登記事項証明書を添付するなどの方法でも良いこととされました。ただし、財産目録の各頁に遺言者が署名押印をする必要があります。

5 自筆証書遺言書保管制度の創設(令和2年7月10日施行)
  自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するのが通常で、紛失や盗難などの危険性があります。そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)
制度を利用するには、遺言者は自ら自筆証書遺言書を法務局に持参して、保管の申請を行います。法務局は、遺言書の情報を磁気ディスクで管理します。遺言者が亡くなって相続が開始したとき、相続人、受遺者及び遺言執行者は法務局に対して、遺言書の閲覧や遺言書の画像情報等にかかる証明書の交付を受けられます。証明書の交付を行ったときは、法務局は他の相続人等に対しても遺言書を保管していることを通知します。
この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

6 遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)
 従来の「遺留分減殺請求」は目的物の返還請求権と考えられ、遺贈や贈与された現物財産を回復することとされていましたが、改正後は遺留分侵害相当額の金銭を受けることになりました。
例えば被相続人がその唯一の財産である不動産を第三者に遺贈してしまった場合、遺留分権利者はこれまで目的物である不動産の共有持分を得ることとなっていましたが、改正後はこれを改め、金銭弁済での遺留分回復を原則としました。
また、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の計算に含まれる、相続人に対する贈与で、かつ、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてなされたものは、相続開始前の10年間にされた贈与に限定されました。

7 特別の寄与の制度の創設 (令和元年7月1日施行)
  従来の「寄与分」は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護等により、被相続人の財産の増加または維持について特別の寄与をした者がいた場合はその寄与した分を相続財産から控除したものを分割すべき相続財産とするとされていました。この寄与分を主張できるのは相続人に限られていました。
改正後は、相続人ではない被相続人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)も「特別の寄与」を主張できることとされました。ただし、特別の寄与は「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」により財産の増加または維持に限られています。被相続人の子の配偶者など相続人ではない親族が、被相続人の介護を行って介護支出を減少させたなどの事情があれば寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求することができます。この特別寄与料は寄与した親族から請求できるものとされており、相続人間の協議により定めるか、または家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることができます。

8 遺言執行者の権限の明確化(令和元年7月1日施行)
  改正法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められ遺言執行者の役割が明確化されました。
特定財産継承遺言(特定の財産を特定の相続人に継承させる遺言)があった場合に、対抗要件具備行為や預貯金の払い戻し請求権あることが明記されました。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ