相続登記の申請義務を果たすための簡易な制度が誕生

令和6年4月1日から相続登記が義務化される

 近年、所有者不明土地の増加が、社会問題となっています。所有者不明土地とは、所有者がわからなくなってしまった土地や所有者と連絡が取れなくなってしまった土地のことを指します。
 全国の所有者不明土地が占める割合は22%で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
 そうしたことから、所有者不明土地の発生を予防したり、既存の所有者不明土地問題へ対処するため、令和6年4月1日からは、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

申請義務を果たすための制度の創設

 この相続登記申請の義務化とともに、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするために設けられるのが「相続人申告登記」です。
 「相続人申告登記」は、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です。
 申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出が可能で(他の相続人の分も含めた代理申出も可)、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定も不要です。
 この相続人申告登記をすることによって、相続登記申請義務を履行したものとみなされます。何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合に活用する形になります。
 添付書面としては、申出をする相続人が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出することで足ります。相続登記のような膨大な戸籍謄本の収集も不要です。
 ただし、相続人申告登記をしたとしても相続登記自体は完了していませんので、遺産分割を確定させるためには、相続人全員で遺産分割協議を行ない、正式な相続登記を申請しなければなりません。
 この相続人申告登記は、令和6年4月1日から開始される予定です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ