相続税の節税対策

 相続税は簡単に言うと、相続財産の価額から控除額を引いたものに税率をかけて計算されます。したがって、相続税の節税対策には、相続財産自体を減らす方法と相続財産の評価額を下げる方法の2つがあります。
 相ただし、続開始時に、相続財産の見込み額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税は課税されませんので、節税対策は必要ありません。

(1)相続財産自体を減らす方法

 ①生前贈与
  生前贈与をすると受贈者(もらった人)に「贈与税」が課税されます。同じ財産金額で見た場合、贈与税は相続
 税よりもはるかに高く設定されています。例えば、相続人が子1人として財産5,000万円に対する税額で比べてみ
 ると、相続税の場合は160万円ですが、贈与税ではなんと約2,050万円となります。
  贈与が大変不利なように見えますが、相続税を支払う必要のある人は、相続税の税率と比較してより低い贈与税
 の税率の範囲で贈与を行えば節税できます。相続発生までに時間があると思われるときは、毎年なるべくより低い
 贈与税率の範囲で相続人にこまめに贈与していくとよいでしょう。
  1年間に贈与を受けた金額が110万円までは非課税となります。(暦年課税制度)まとまった財産を贈与したい場
 合は、累計2,500万円までは贈与税が非課税となる相続時精算課税制度があります。その他、贈与税にはいくつか
 の特例があります。それぞれ、細かな適用要件があります
  贈与税の非課税枠
  ・居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除(2,000万円)
  ・住宅取得資金の贈与にかかる非課税特例(1,000万円)
  ・教育資金贈与の非課税制度(1,500万円)
  ・結婚・子育て資金(1,000万円)

 ②生命保険の活用
  生命保険金は、「みなし財産」として課税対象となりますが、非課税枠(500万円×法定相続人数)があり、一
 定の保険金額には相続税がかかりません。
  また、保険金は指定された受取人が受け取る権利があり、遺産分割の対象とならないため、特定の相続人に多く
 の金額を遺したい場合に活用できます。相続財産のうち預貯金を一時払いの終身保険に置き換えるということによ
 り、相続財産から除外されます。

(2)相続財産の評価額を下げる方法

 ①小規模宅地等の特例
   被相続人と相続人が同居し、生活を一緒にしている場合、そのままその家に住む人がその土地を引き継ぐ場合
  は、面積330㎡まで評価額を80%減額されます。
   例えば3,000万円の土地なら80%減額されて、600万円まで評価額が下がります。事業用の宅地についても、事
  業を引き継ぐ人にその事業用の土地を相続する場合も、小規模宅地等の特例を使うことができます。
 ②不動産の購入を検討する
   相続税の評価基準となる路線価は、実勢価格のおおよそ80%程度の評価になります。そのため、相続時に同じ
  価値の現金と不動産がある場合、相続税の計算上、不動産の方が価値が安くなります。余裕資金があるなら、不
  動産を購入することで将来の節税対策になります。
 ③不動産を賃貸する
   既に不動産を持っている場合は、賃貸することも考えられます。賃貸した不動産は相続税の計算上、評価額が
  減額されます。遊んでいる土地がある場合は、賃貸マンションなどを建設するのも節税になります。
   まず現金を不動産に変えることで節税効果があり、そのマンションを賃貸することでさらに価値が低くなりま
  す。
   ただし、賃貸マンションに投資する場合、投資に見合った収益が見込めるのかしっかりと見極めないと相続税
  は節税されても資産を減らすことになりかねません。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ