養子の相続権

養子の相続権

 生物学的な血縁関係になくても、法律上血縁関係があるとみなされる血族を「法定血族」といいます。 養親と養子には血縁関係はありませんが、養子縁組の届出をしたときから養親の嫡出子としての身分を取得します。したがって、養親に相続が開始すると養子は、第1順位の相続人となります。相続分も実子と同じです。

普通養子と特別養子

 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出をすることで成立すします。普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別な事情かおる場合において、子の利益のため特に必要かおると認めるときに、家庭裁判所が成立させるもので、特別養子縁組によって、特別養子はその実親及びその血族との親族関係が終了します。
したがって、普通養子縁組では、実親との親子関係は残ったままであるため、養子は実親と養親との両方から相続をすることになりますが、特別養子縁組の場合は、実親との親族関係が消滅しますので実親からの相続はなくなってしまいます。

養子縁組前に出生した養子の子

 ここでは普通養子縁組の話ですが、養子と養親との親子関係が生じるのは、養子縁組を届け出た日からです。養子縁組後に生まれた養子の子は、孫として代襲相続人になることができますが、養子縁組前に生まれた養子の子は養親と祖父母孫の関係を生じません。したがって、代襲相続人になることもありません。ただし、縁組前に生まれた養子の子であっても、その親の一方が養親の実子である場合は、養親と養子との間に祖父母孫の関係があるので、養子を被代襲者として代襲相続権を有します。

連れ子がある場合

 また、配偶者に連れ子がいた場合も注意が必要です。連れ子は、その親が再婚しても自動的に法的な親子関係になることはありません。相続権も発生しません。財産を分けたいと考えるなら、連れ子と養子縁組するか、遺言書や生前贈与により財産を分けるといったことを検討したほうがよいでしょう。

相続税の基礎控除は2人まで

 養子縁組を相続税対策として利用する方法があります。
相続税には、「法定相続人の数×600万円+3000万円」の基礎控除額があります。法定相続人が1人増えれば、単純に600万円の控除額が増えることになります。養子縁組をした子は法定相続人となるため、養子縁組を利用すれば、法定相続人が増えた分で相続税対策となるわけです。
 ただし、法定相続人として養子をカウントすることができる人数には限度があります。
亡くなった人に実子がいる場合、養子を法定相続人に含めることができるのは1人まで。亡くなった人に実子がいない場合、養子を法定相続人に含めることができるのは2人までです。

相続税の2割加算

 相続によって財産を取得した者が亡くなった人の父母や子などの一親等の血族又は配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算されます。
 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりませんが、養子となっているのが被相続人の子の子(孫)の場合は、被相続人の子が相続開始前に死亡していたときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ