預貯金の仮払い制度をご存知ですか

預貯金の仮払い制度をご存知ですか
 預貯金の仮払い制度とは、預貯金口座の相続に伴う出金手続を行う際、本来であれば法定相続人全員で行われる遺産分割協議に基づいて手続すべきところを、一部の相続人のみからでも出金手続が可能になる制度です。
 預貯金の口座は、その名義人が亡くなられた場合は凍結され、相続人全員の同意か遺産分割協議を経るまでは、入出金をすることはできなくなります。
 しかし、葬儀費用などで早急にお金が必要なときや被相続人に生活費を頼っていた相続人が生活できなくなるなどの場合に、一定額を限度として被相続人の預貯金口座からの出金ができるのが、預貯金の仮払い制度です。民法の改正により2019年7月から開始されました。

出金できる金額の上限
 出金できる金額の上限は、次の(ア)又は(イ)のいずれか低い方の金額が上限となります。
(ア) 死亡時点での預貯金残高×法定相続
 割合×3分の1
(イ) 150万円
 また、上記は金融機関ごとに適用されるので、1つの金融機関につき最大で150万円までしか払戻しは受けられませんが、複数の預金口座があった場合には、各金融機関ごとに適用されることになりますので、出金できる総額は150万円を超える可能性もあります。

払戻し手続きに必要な書類
 仮払い手続に必要な書類は、以下のようなものがあります。各金融機関よりその取り扱いが異なりますので、事前に金融機関に問い合わせしてください。
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸  
 籍謄本または法定相続情報一覧図
・相続人の身分証明書、印鑑証明書
・申請書

 仮払い制度を利用する際には、いくつかの注意点もあります。他の相続人と相談せずに手続ができてしまうため、後々トラブルが生じてしまったり、多額の借金の存在に後日気づいたけれども、相続放棄ができなくなってしまうという可能性もありますので注意が必要です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ