相続手続きの期限 

 
 相続の手続きには、手続きによって、期限が設定されています。3カ月、4カ月、10カ月、3年といった期限のある手続きについて紹介します。

3ヵ月 相続放棄
 まず、3カ月以内に遺産を相続するか、相続を放棄するか決める必要があります。すべての財産を相続する(単純承認)のであれば、手続は必要ありません。放棄する場合には、3カ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。したがって、この間に故人にどんな財産があるのか調べる必要があります。遺言書があるかどうかも確認します。

4ヵ月 準確定申告
 準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。確定申告をするべき人が死亡した場合、例えば相続人が事業を営んで確定申告していた場合や被相続人に副収入があり確定申告義務があった場合などには、相続人が準確定申告をしなければなりません。
準確定申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月が期限となり、この期限を過ぎてしまうと延滞税が発生する場合があります。被相続人に申告する所得がない場合などは準確定申告の手続きは不要です。

10ヵ月 相続税申告
 財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人数))
を超えた場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。申告だけではなく、納税もこの期限内にしなければなりません。期限以内に申告と納税をしないと、延滞税が発生する場合があります。
 
3年 相続登記相続手続きの期限
 不動産などを相続したら名義変更する相続登記が必要です。令和6年4月から、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記申請をする ことが義務化されました。正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

 各手続きには、戸籍謄本や、相続人全員でまとめた遺産分割協議書などが必要となります。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ