異母兄弟も相続人になる
父親に離婚歴があり、前妻との間に子がいるとき、その子は父親の法定相続人になります。母親が異なることから異母兄弟と言いますが、異母兄弟であっても父の子であり第1順位の法定相続人となり、法定相続分も同じです。(異父兄弟も同様です。)また、父親が亡くなった後、異母兄弟の誰かが亡くなると異母兄弟間で相続が発生することもあります。
そのため、遺産分割をするには、異母兄弟も遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。
なお、離婚した前妻には相続権はありません。
異母兄弟の法定相続分は以下のとおりです。
父親の遺産を異母兄弟と分割するケース
被相続人の配偶者は必ず相続人となり、法定相続分は2分の1となります。子供は異母兄弟を含めて第1順位の法定相続人です。法定相続分の2分の1を子の数に応じて均等割りすることになり、以下の事例ではそれぞれ1/6(1/2×1/3)となります。
兄弟姉妹の遺産を異母兄弟と分割するケース
被相続人に配偶者や子供がおらず、親や祖父母も亡くなっているときは、第3順位となる兄弟姉妹が相続人になります。異母兄弟も相続人となりますが、両親の片方のみを同じくする兄弟(半血兄弟)の相続分は、両親を同じくする子(全血兄弟)の2分の1となります。
異母兄弟との相続トラブルを回避する方法
異母兄弟がいる相続では、後妻や後妻の子が異母兄弟を感情的に受け入れられないため、遺産分割協議でもめてしまうことがあります。トラブルが想定される場合は、遺言書を作成しておくことが必要でしょう。遺言書には法的効力があるため、相続人が望まない内容であったとしても、原則として従わなければなりません。
また、遺言書どおりの相続を確実にしたいときは、遺言書で遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者がいると、遺言内容の実現に向けた相続手続きを進めてくれます。
ただし、遺言書があっても、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って最低取得できる保証割合(子の場合は法定相続分の2分の1)があります。この割合を侵害した内容だと遺留分侵害額を請求される場合がありますので、請求があった場合の対応も考えておく必要があります。
異母兄弟がいる相続のトラブルの予防法や、遺言書の書き方などに不安があるときは、専門家にも相談してみてください。