相続財産の継承方法には、法定相続と遺言相続、分割協議があります。分割手続きには、指定分割、協議分割、調停(審判)分割があり、具体的な分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。
(1)相続の方法
相続の方法には、おもに次の3つがあります。
法定相続 | 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続 |
遺言による相続 | 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続 |
分割協議による相続 | 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続 |
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。遺言書がない場合は、民法で「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいますが、必ずしも法定相続どうりにしなくてもよく、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
(2)遺産分割手続き
相続が開始すると相続財産は相続人の共有となります。この相続財産の最終的な帰属先を決めるのが遺産分割手続きです。
遺産分割手続きには、次の3つがあります。遺産の分割の効果は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
①指定分割
被相続人が遺言で遺産分割方法を定める方法で、これを指定分割といいます。ただし、被相続人の意思であって
も、相続人全員の合意があれば、指定相続分と異なった分割を行ったとしても、有効です。
②協議分割
相続人は、遺言による指定がない限り、いつでも自由に遺産分割協議を行うことができます。このことを協議分
割といい、相続手続きの多くは、遺産分割協議に基づいて行われています。また、相続人間の合意があれば、法定相
続分と異なった分割を行ったとしても構いません。
③調停分割、または審判分割
共同相続人間で協議が整わない場合、または協議することができない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを
し、話し合いをすることができます。これを調停分割といいます。調停が整わないときは審判による分割をしま
す。審判などで遺産分割をする場合はあくまで法定相続分に従って分割がなされます。
遺産分割協議
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人による話し合いによって遺産の分割方法を決めます。どのような分割をするかは自由です。法定相続分と異なっても構いません。
この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。
①相続人全員が参加して協議を行うこと
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に認知症の方ががいる場合は、成年後見人を
選任し、その参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
②協議の結果を書類に残すこと
また、あとで問題が起こらないよう、「誰が」「何を」相続するのか協議結果を書類に残すとよいでしょう。
この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、預貯金の解約、名義変更手続き、不動産
の所有権移転登記に必ず添付することが必要です。
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることがで
きます。
遺産分割協議書が不要なケース
①相続人が1名のみの場合
相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、そもそも遺産分割協議書は必
要ありません。
②遺産が現金・預金だけの場合
預金の解約は遺産分割協議書がなくてもできます。多数の金融機関に預金口座を開設している場合、それぞれに
相続人全員の署名捺印が必要となり非効率です。協議書があったほうがスムーズなので作成しておいてもよいでし
ょう。
③遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
④法定相続分の割合で分割する場合
遺産分割調停
遺産分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用することができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話し合いが進められます。
なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
(3)遺産分割の4つの方法
被相続人の財産が、預金のみである場合は分割をスムーズに行うことができますが、家や土地など分割しにくい財産があると、公平に分割するにはどのようにしたらよいのかが問題になります。遺産を分割する方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法があります。
① 現物分割
相続財産をそのままの形で分ける方法です。例えば、預貯金は配偶者、自宅は長男、有価証券は長女へなど。
手続きを簡略化できる一方、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットが
あります。
② 換価分割
財産を売却して金銭に換え、分割する方法です。公平な分割が可能となるメリットがある一方で、財産の現物
が残らなかったり、売却の手間や費用が発生したりすることがデメリットです。
③ 代償分割
相続人の一人が財産を取得する代わりに、他の相続人へ相続分の差額を現金等で支払う方法です。財産の多く
が不動産の場合や、自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。法定相続分を超える財産を取得し
た方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。
④ 共有分割
財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共有する方法です。公平な分割が可能で、財産を売却することなく
そのまま残せるメリットがあります。一方で、財産の利用や売却について、共有者全員の合意が必要になるた
め、自由度が低くなります。共有者に次の相続が起こると権利関係が複雑化するというデメリットもあります。