相続資格が重複する場合の相続分

 養子縁組により、相続資格が重複する場合があります。この場合の相続権の問題は、民法上特別の規定はなく、議論がありますが実務上は下記のような取り扱いになってます。

(1)一方のみの相続分を取得する場合
 ①下図のように、兄が弟を養子としていた場合、兄が亡くなると子と弟の相続資格が重複します。この場合は子が先順位資格となるため、先順位資格が優先し、重複は問題となりません。

 ②下図のような場合(婿養子)において、配偶者は、被相続人の兄弟姉妹としての身分お持ち合わせていますが、配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

(2)双方の相続分を取得する場合
  下図のような場合において、孫は子(孫からみると親)の代襲相続人であり、かつ、被相続人の子です。
  このようなときには、孫は代襲相続人としての相続分と子としての相続分の双方の相続分を取得します。

   行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ