二次相続では相続税額が増加する

1 一次相続と二次相続の違い

 両親の片方が亡くなった相続を「一次相続」と言い、次に残された配偶者が亡くなった相続を「二次相続」と言います。一次相続の相続人は通常は配偶者と子、二次相続の相続人は子となります。遺産を分配する当事者が変わります。相続税で比べると、二次相続では、一次相続よりも相続税が増えるため注意が必要です。理由は次の通りです。

(1)配偶者控除が使えない
  二次相続では、配偶者控除(配偶者の税額軽減)が利用できません。配偶者控除とは、配偶者が相続した財産が
 1億6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税が課税されない制度です。
  例えば、一次相続の相続財産が1億円で、かつ全ての財産を配偶者が相続した場合は相続税の納税額は発生しま
 せん。
  しかし、二次相続になると配偶者が相続した財産にさらに配偶者固有の財産が加えられた額に相続税が課税され
 ます。一次相続では配偶者控除により相続税が発生しませんでしたが、二次相続では配偶者控除が利用できないた
 め、非常に高額な相続税が発生してしまいます。

(2)基礎控除が減る
  二次相続では、相続人の数が1人減るため基礎控除の金額が減って相続税の納付額が増加します。基礎控除は
 「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出されます。
  例えば、一次相続では配偶者と子2人が相続人の場合の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 になりますが、二次相続では3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円になり、基礎控除が600万円減ります。
 どのくらい増加するか一次相続と比較して見てみましょう。相続割合は法定相続分で計算しています。
  ・一次相続の法定相続人:配偶者1人、子ども2人(基礎控除4,800万円)
  ・二次相続の法定相続人:子ども2人(基礎控除4,200万円)

相続財産の額 一次相続の相続税 二次相続の相続税
5,000万 10万 80万
8,000万 160万 470万
1億2,000万 440万 1,160万

上表のように、相続財産が多ければ多いほど一次相続と二次相続の相続税の差が大きくなります。実際の二次相続では配偶者固有の財産が上乗せされるため、さらに相続税の納税額が大きくなります。

2 知っておきたい二次相続対策

 一次相続対策ばかりに気を取られ、二次相続対策を行っていなければ思わぬ落とし穴にはまってしまい高額の相続税の納付が発生し、家族仲が悪化するおそれがあります。ここでは、今からでもできる二次相続対策をご紹介します。
(1)効果的な生前贈与を行う
 生前に相続人や孫などに財産を贈与して、相続財産を移転する対策があります。生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の基礎控除があり基礎控除額までの贈与には贈与税が課税されません。
 つまり、子や孫など複数に毎年贈与を行うことで相続財産の総額を減らし、一次相続と二次相続の相続税額を抑えることができます。
 ただし、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。
(2)一次相続で配偶者の資産を増加させない
 二次相続対策において配偶者の資産を増加させないことが重要です。二次相続では、一次相続で配偶者が相続した財産に配偶者固有の財産が上乗せされて相続税の計算が行われます。そのため、一次相続で配偶者が相続する財産が多過ぎると二次相続で高額の相続税が課税されてしまいます。
 一次相続では、配偶者控除の適用により配偶者が相続した財産には一定額まで相続税が課税されないため、配偶者へ多くの財産を分配してしまいがちです。しっかりと二次相続のシミュレーションを行い、一次相続で相続税を納付してでも他の相続人へ財産の分配割合を増やしておくことが二次相続の相続税対策のポイントになります。

 相続税の負担を減らすためには、一次相続の段階で、二次相続まで見据えた対策を立てることが重要ですが、一次相続のときから次の相続のことまで考えることは難しいかもしれません。
 実際に対策を考えるとなれば、遺産の分け方に応じた試算が必要になります。二次相続まで考慮した相続税対策をご希望の方は、相続税専門の税理士に相談ください。

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