事実上の相続放棄とは

 相続財産のうちプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いという場合、相続開始のあったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄をすることができます。
 相続放棄を行うと、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人の全ての財産を相続する権利を放棄することになります。全ての財産には、借金などの負債も含まれます。
 この相続放棄の手続きを行わず、自分の相続分を放棄する方法に「事実上の相続放棄」と言われるものがあります。
  今回は事実上の放棄をする3つの方法を紹介します。

(1)遺産分割協議による相続分の放棄

 遺産分割協議による相続放棄とは、遺産分割協議で自己の取得分はゼロとすることに他の相続人と合意することです。他の相続人と合意した後に遺産分割協議書を作成すれば成立します。
 相続人が、配偶者と子のみで、とりあえず配偶者に全て相続させる場合に、遺産分割協議による事実上の相続放棄をする場合があります。
 ただし、被相続人に借金などの負債がある場合、遺産分割協議による相続分の事実上の放棄を行っても、債権者に対抗できないため注意が必要です。遺産分割協議書はあくまでも相続人同士の合意であり、債権者には無関係であるためです。

(2)特別受益による放棄

 相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、また婚姻もしくは養子縁組のためにもしくは生計の資本として贈与を受けた特別受益者がいるときは、相続財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。これを「特別受益の持ち戻し」と言いますが、この持ち戻し分も含めて全財産を基準に具体的相続分が計算されます。その結果、相続分がゼロになる可能性もあります。そんなとき相続人が自ら「既に財産をもらったので改めて相続分はありません」と意向を示すのが「特別受益証明書」(相続分不存在証明書)です。 
 特別受益証明書は、不動産を特定の相続人に取得させる場合に、作成されることがありますが、特別受益証明書を作成しても負債は相続してしまいますので注意が必要です。

(3)相続分の譲渡

 面倒な遺産分割協議に加わりたくない、自分以外に相続させたい人はいるといった場合は、相続分の譲渡といった方法があります。相続人は、遺産分割の前に自分の相続分を第三者又は他の相続人に譲渡することができます。相続分が譲渡されると、譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産を管理する権利義務が生じ、遺産分割協議にも参加することになります。
 ここにいう相続分とは、積極財産・消極財産を含めた包括的な遺産全体に対して相続人が有する持分あるいは法律上の地位です。
 相続分譲渡の場合も、譲受人に負債の支払い義務が移転します。債権者が支払いを要求してきたら拒めないので注意しましょう。

 一般的に、「相続放棄する」といった場合、法律上の相続放棄をするのか、事実上の放棄をするのか、不分明だったりすることがあります。相続人の意図や法律上の効果を理解した上で、選択する必要があります。いずれにしても、多額の借金がある又は遺産分割協議自体に加わりたくないといった場合は法律上の相続放棄を検討すべきです。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ