相続登記の申請を行い、登記が完了すると、法務局から登記完了通知書と「登記識別情報通知書」なるものが交付されます。この登記識別情報について説明します。
登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知されます。
従来は登記済権利証(権利書)という書類を持っている人が登記名義人本人であるという確認方法でしたが、登記申請のオンライン化に伴い権利証の制度は無くなり、権利証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
今後売買や贈与で所有権を移転して登記する際(相続の場合は不要)には,本人確認方法のため、登記識別情報を登記所に堤供することになります。 登記識別情報通知書は、目隠しシールをはり付けて、交付されます。この目隠しシールをはがした場合には、第三者に盗み見られないように通知書を封筒に入れ封をした上で,金庫等に保管するなど大切に保管してください。
登記識別情報通知書を紛失した場合は、管轄する登記所の登記官に対し、失効の申出をすることができますが、発行及び番号の変更はできませんのでご注意ください。
登記式物情報通知書のサンプル