亡くなった人が持っていた不動産を確認するには、自宅などで登記済権利証や登記識別情報通知書、固定資産税納税通知書などを探します。市町村役場で名寄帳、その市町村内で所有していた不動産がわかります。
①登記済権利証、売買契約書等の不動産関連資料の確認
登記済権利証(登記事務がオンライン化されてからは「登記識別情報通知書※」)や不動産を取得した際の売買契約書等の資料から、所有不動産を調査することもできます。
登記済権利証等は、重要書類として自宅内のどこかにまとめて保管されている場合が多いです。こうした資料から、法務局で公図や登記事項証明書などを取得し、不動産を特定します。
ただし、たまたま出てきた不動産に関する資料のみの調査では抜け漏れがある可能性があり、網羅的な調査にはなりません。
※登記識別情報通知書
登記事務のオンライン化に伴う不動産登記法の改正により登記済権利証に変えて、新たに登記名義人になったものに対し発行される証明書です。登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号です。不動産を売却するなどで登記申請をするときには、この12桁の英数字を法務局に提供することで、法務局は所有者であるという本人の確認を行います。
②固定資産税納税通知書の確認
毎年1月1日現在で不動産を所有している人には、毎年市町村から固定資産税納税通知書が送られてきます。これに添付されている明細書で確認することで、大体の所有不動産が確認できます。ただし、固定資産税納税通知書には、私道など非課税の不動産が記載されていないため、固定資産税納税通知書を見ただけでは十分とは言い切れません。
③名寄帳による調査
名寄帳とは、固定資産課税台帳に基づいて所有者ごとにその市町村に有する土地や家屋を一覧にしたものです。名寄帳を取得することによって、非課税の不動産も調べることができます。
名寄帳は、市町村役場で取得することができます。
相続人が請求する場合は、請求者が相続人であることを証する書類(戸籍など)が必要です。
費用は市町村役場によって異なります。市町村等のホームページで予めご確認ください。
④登記事項証明書
所有している不動産の場所がわかっていれば、その場所から登記事項証明書を取得すれば、不動産の現況や権利関係がわかります。登記事項証明書は全国のどこの法務局でも取得することができます。
相続する不動産については全て登記事項証明書を取得しておくと良いでしょう。遺産分割協議書や登記申請書を作成する際には、登記事項証明書のとおりに不動産の表示を正確に記載しなければならないからです。
また、法務局では土地の位置や形状のわかる公図や地積測量図も取得できます。