遺産分割協議書の作り方

今回は遺産分割協議書の作り方について説明します。
 遺産協議書には、誰がどの財産をどれだけ取得するのか明確に記載されていなければなりません。遺産協議書には決まった様式はありませんが、基本的な作り方はあるので、見本ととも注意事項を記載します。見本は、各財産を現物分割するとした比較的シンプルなものです。

①被相続人の表示
 誰の遺産分割協議書なのかわかるように、被相続人の氏名、本籍などを記載
②不動産
 不動産の表示は、登記事項証明書どおりに記載すること。土地は、所在、地番、地目、地積を、建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載する。
 ※未登記物件がある場合は、「家屋番号」の欄に「未登記」と記載する。
 ※被相続人が不動産を共有していた場合はその持分を記載する。不動産の表示の最後に「被相続人持分○分の○」と表示する。
③預貯金
 金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記載する。預金残高0円の口座も記載する。残高証明書に記載されているとおりに記載する。
 財産が預貯金のみの場合は、遺産分割協議書を作らなくても、金融機関の届書に相続人全員が署名し、実印を押印すれば相続手続きができる場合がある。
④株式
 複数で株式を分ける場合は、必ず株式数で記載する。(割合にすると株式を共有することなる。)残高証明書に記載されているとおりに記載するが、未受領配当金の取り扱いについても記載しておく。
⑤記載漏れや、協議後に新たな財産が見つかった場合に対応できる一文を入れておく。
⑥複数枚になるときは
 遺産分割協議書が複数枚になるときは、相続人それぞれが継ぎ目に契印をする。
⑦遺産分割協議証明書
 相続人が多い、また住んでいるところが遠方でバラバラな場合は「遺産分割協議証明書」という形で、中身が同じものを相続人分作成し、相続人それぞれに署名、押印をもらいます。

遺産分割協議書に関するよくある疑問
Q 遺産分割協議はやり直せるか
A 相続人全員の合意があるなら可能。ただし、分割後に分けなおし、当初と  は別の人に不動産などの財産を相続させると、税法上「贈与」となる場合があるので注意。

Q 署名、押印でなければいけないか。
A 記名、押印でも可だが、協議書が真実のものであることを証明する意味でも署名は自書してもらった方がいい。

Q 押印は実印でなければいけないか。
A 協議書が真実のものであることを証明する意味でも、実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが無難とされています。

Q 協議書は相続人の人数分作成するのか。
A 決まりはない。代表相続人が原本を所持し、その他の相続人には写しを交付しても良い。その際は、協議書にその旨記載しておくこと。

行政書士・社会福祉士竹内倫治のホームページ