親族が亡くなると、まず相続人を特定するために戸籍謄本の収集が必要になります。相続人が配偶者と子のみの場合は比較的単純ですが、兄弟姉妹や甥姪が相続人に入ってくると、戸籍収集に時間と手間を要します。この記事では、戸籍を取り寄せる方法などを説明します。
1、基本的な集め方
相続の手続きで必要になる戸籍謄本は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本含む)」 と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。相続人が配偶者と子のみのような単純な相続の場合は、同じ戸籍謄本で手続きができます。
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には亡くなった人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子どもなどの情報
が記載されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得によって、法定相続人を確認することが可
能です。出生から死亡までの戸籍謄本によって親族が知らなかった婚姻外の子や養子が発覚し、法定相続人が増
えるケースもあります。
(2)相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人が現時点で生きていることを確認するため、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。ただし、亡くな
った人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません。
(3)相続人が亡くなっている場合
親の死亡時にすでに子が亡くなっている場合、亡くなった子に子(親から見て孫)がいれば、孫が代襲相続人
となります。代襲相続では、被代襲者(子)の出生から死亡までの戸籍謄本と代襲相続人(子の子)の現在戸籍
の謄本も必要です。これらは代襲相続人を確定するために用います。
(4)兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった人に直系卑属(子や孫)がなく、親など直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人に
なります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必です。
これによって直系尊属の死亡と被相続人の兄弟姉妹(異父母兄弟も含む)の存在を確認できます。
(5)その他多くの戸籍謄本が必要なケース
結婚・離婚を繰り返した女性の場合、本籍の変更を伴うことが多いため戸籍謄本の数が増えます。戸籍謄本ご
とに市区町村が異なる場合、それぞれの役所に交付申請をしなければなりません。
2 戸籍謄本の請求方法
(1)戸籍謄本の請求先
戸籍謄本の請求先は、本籍地のある市区町村の役所です。亡くなった人の本籍地がわからない場合、住民票(本
籍地記載のあるもの)を取り寄せると確認できます。本籍地が移った人の場合、以前の本籍地への請求も必要で
す。謄本の請求は役所の窓口に出向く以外に、郵送でもできます。郵送の場合は、書式を市区町村のホームページ
からダウンロードできます。
戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の取得が本籍地以外の最寄りの役所でもできるよ
うになりました。ただし、兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は請求できません。これらの戸籍は従来通り、本籍
地の市区町村役場で取得する必要があります。
(2)戸籍謄本の請求に必要となるもの
市区町村の役所の窓口で請求する場合
市区町村の役所に直接請求する場合は、主に以下のようなものが必要です。
①戸籍謄本等交付申請書
〈申請書に記入する内容〉
ア 必要な証明書とその通数(除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、その戸籍謄本に記載されているすべての
人が、除籍となっている場合。)
イ 本籍(その当時の本籍)
ウ 筆頭者(戸籍謄本のはじめに書いてある人)
エ 使用目的(相続手続き、年金申請等)
②印鑑(シャチハタ不可)
③人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
④ 申請者の住所、氏名、生年月日、筆頭者からの続柄、連絡先電話番号
郵送で請求する場合
郵送の場合は、主に以下のものを封入して役所に送付します。
①戸籍謄本等交付申請書(役所のホームページからダウンロード可、押印して送付)
②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
③手数料分の定額小為替
④返信用封筒と切手
3 戸籍謄本謄本の取得にかかる費用
戸籍謄本謄本の1通あたりの発行手数料は以下のとおりです。
(1)戸籍謄本 1通450円
(2)除籍謄本 1通750円
(3)改製原戸籍謄本 1通750円
郵送の場合、請求時に必要な謄本の通数が不明なため、手数料も合計金額もわかりません。費用が不足する分は
追加で送る必要があります。できれば、請求先の市区町村の役所に何通分送ればよいかなどを問い合わせるとよい
でしょう。
4 戸籍謄本が必要となる相続の手続き
相続手続きにおいて戸籍謄本謄本は、亡くなった人の法定相続人が誰かを明らかにする証明として用いられま
す。戸籍謄本謄本が必要となる相続の手続きは主に以下のようなものです。
・遺言書の検認
・相続放棄の申し立て
・預貯金の名義変更
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・遺族年金の請求