孫への贈与は非課税になる

年間110万円までの贈与は非課税

 相続税は亡くなられた方から財産を引き継いだ時に課税され、贈与税は健在の方から財産を譲り受けた時に課税されます。贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、取得した人に課される税です。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。このうち「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いたものに対して課税されます。1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合に贈与税の申告が必要となります。

相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算される

 ただし、贈与の額が110万以下であっても、死亡前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けた財産は、相続財産に加算(持ち戻し)され、贈与財産を含めて相続税が計算され、支払った贈与税があればそれを相続税額から差し引き計算されます。これを「生前贈与加算」と言いいます。
 たとえば、相続開始前の3年間、毎年100万円ずつ生前贈与を受けていた場合、基礎控除の110万円以下なので贈与税は非課税ですが、贈与を受けた合計300万円は相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。ですから、死亡前3年以内の駆け込みで贈与は、贈与税の節約はできますが、相続税対策にはなりません。
 さらに、令和5年度の税制改正により、生前贈与加算の持ち戻しは、 令和6年1月1日から段階的に7年に延長されていきます。したがって、死亡前7年前から贈与を行っても相続税の節税効果は生じなくなります。
 一方、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、2,500万円までは贈与税が非課税ですが、相続税を計算する際に、相続財産に全て足し合わせて計算します。ただし、これも令和5年度の税制改正により相続時精算課税制度で令和6年1月1日以後に行う贈与に関しては、110万円の基礎控除が設けられ、かつ年間110万円までは、相続財産に加算することもなくかつ申告しなくてもよくなりました。つまり、相続開始前、7年以内に、110万円の基礎控除内で贈与をする分には、相続時精算課税制度の方が有利になりました。

孫への生前贈与は「生前贈与加算」の対象外

 ただ、暦年贈与制度の生前贈与加算は、相続人でない者への贈与については適用されません。ですので、相続人ではない孫や子の配偶者などへの生前贈与は相続財産への加算の対象外となり、相続開始直前でもできる有効な相続税対策となります。
 しかしながら、孫が代襲相続する場合や遺言書で孫に遺贈している場合や孫が死亡保険金の受取人であったりすると相続人とみなされ、孫であっても生前贈与加算の対象となってしまいますのでご注意下さい。

行政書士・社会福祉士竹内倫自事務所のホームページ