
(1)贈与税とは
相続税は亡くなられた方から財産を引き継いだ時に課税され、贈与税はご健在の方から財産を譲り受けた時に課税されます。贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、取得した人に課される税です。贈与税には、生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという目的があり、その意味で相続税を補完する役割を果たしています。
(2)贈与税の課税方法 暦年課税制度と相続時精算課税制度
贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合にかかりますが、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。
①暦年課税制度
「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いたものに対して課税されます。1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合に申告が必要となります。暦年課税制度では、贈与者が亡くなる前3年以内に相続人に贈与された財産は、死亡時に被相続人の相続財産に加算され、相続税が加算されます。※
※令和5年度税制改正で、相続税の計算に組み入れる生前贈与加算の対象を、3年間から7年間に延長することとされました。この改正は令和
6年1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用され、段階的に生前贈与加算の期間が延びます。最終的には令和13
年1月1日以降に発生する相続税から生前贈与加算の期間は7年になります。
②相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合、累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。高齢世代から子や孫の世代に財産の移転を促進させるために創設された制度です。累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。本制度を利用することで、贈与税の負担がなく、または少ない負担で生前に大きな財産を子や孫に移転できるのがメリットです。ただし、いったん相続時精算課税を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更することができなくなります。本制度を選択する場合には十分に検討したうえで判断する必要があります。
「相続時精算課税」という名称のとおり、相続時には、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、それまでに納めた贈与税額は相続税額から控除されることとなります。
(3)相続時精算課税制度に基礎控除を創設
相続時精算課税制度での非課税枠はこれまで、累計2,500万円の特別控除しかありませんでした。非課税枠の2,500万円も、相続時にはすべて相続税の課税対象として持ち戻しされる制度でした。さらに、非課税の枠内でした贈与については少額でも毎年申告しなければならない煩わしさもありました。そのため富裕層にとっては、一人につき毎年110万円ずつ非課税で財産を渡せる暦年贈与(生前贈与)を選択する人が圧倒的に多かったという現実がありました。
令和5年度の税制改正においては、現行の累計2,500万円の特別控除とは別に、暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除が創設されました。年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ、累計2500万円の特別控除に含める必要がなくなります。また、相続財産に加算することもなくかつ申告しなくてもよくなりました。これにより、相続開始前7年以内に110万円の基礎控除内で贈与をする分には、相続時精算課税制度の方が有利になります。