生命保険は、相続対策として最も使い勝手の良いものです。
死亡保険金は遺産分割協議の対象とならず、受取人の固有の財産となるため自分が多く遺したい人に確実に財産を多く遺すことができます。相続対策としては保障が生涯続く終身保険を利用するのが一般的です。
相続税対策に生命保険が有効な理由
➀相続人一人につき500万円の非課税枠がある
保険契約者と被保険者が被相続人(亡くなった方)で、受取人が相続人の場合、相続税の基礎控除とは別に、相続人一人あたり500万円の非課税枠があります。
例えば、被相続人(亡くなった方)が夫で、相続人が配偶者と子ども2人の場合は、生命保険金のうち「500万円×3人=1,500万円」 までは税金がかからないことになります。
この非課税枠の本来の趣旨は遺族の生活保障ですが、節税効果が大きいため、非課税枠まで資金の余裕がある人は、預貯金を一時払い終身保険などに切り替えることにより節税ができます。
➁保険金は受取人固有の財産となる
相続財産は、遺言がある場合、被相続人の遺言に従って分けられますが、遺言がない場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するか決めなければなりません。
しかし、生命保険の保険金は、受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象とはなりません。そのため、指定された受取人は、ほかの相続人との話し合いなしに保険金を受け取ることができます。生命保険を活用することで、被相続人は自分が渡したい人に確実に財産を遺すことができます。
③納税資金の確保に役立つ
相続財産のほとんどが不動産で、預貯金は少ないといった場合で、相続税の納税が必要なったとき、納税資金を用意できないことがあります。
こうした場合、生命保険金であれば、申請してから比較的短期間で支払われますので、納税資金や葬儀費用など相続開始後の資金に活用することができます。
④代償分割の資金に活用できる
代償分割とは、不動産など分割が困難な財産を受け取った人が、他の相続人に代償金を支払う分割津方法です。
例えば、父親が死亡し、相続財産が自宅の土地建物のみで、自宅には長男家族が住んでいるため、長男が相続したとします。その場合、他の兄弟には何も残りません。そこで、長男は他の兄弟に対し、不動産の評価額の半分を現金で支払う場合があります。この時に、契約者を父、被保険者を父にし、保険金の受取人を長男にして生命保険に加入しておけば、長男は相続発生時に受け取った保険金を、代償金の資金にすることができます。
生命保険を活用して、計画的に相続税対策をしよう
相続策に生命保険を活用することで、相続税の負担を軽減したり、相続人同士のトラブルを防止したりするのに役立つ可能性があります。資金的に余裕がある方は、生命保険を有効活用を検討してみてはどうでしょうか。