(1)お墓は相続財産に含まれない
お墓は誰が継承するのでしょうか。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承(民法896条)しますが、祭祀財産は、相続財産には含まれません。
祭祀財産とは、「系譜、祭具及び墳墓」を言いますが、これらの財産は祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになってます。戦前は原則長男が家督相続し、祭祀財産も継承しました。戦後は長男に限らず相続することになったため、祭祀財産を複数の相続人で分けてしまっては、祖先の祭祀を営む際に不都合が生じるため、相続財産とは別個に祭祀継承者1人に継承させることとしたものです。誰が祭祀継承者になるかは、第1には被相続人による指定、指定がない場合は慣習、慣習も不明の場合は、申立てにより家庭裁判所が指定します。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
「系譜」とは、祖先から子孫までの関係を記したもので、家系図や家系譜、等が該当します。「祭具」とは、仏壇・仏具・位牌など祭祀用の器具一切が含まれます。「墳墓」とは、遺骨等を納めたお墓です。墓石、墓碑、埋葬に使用した棺です。墳墓の敷地である墓地もこれに含まれます。
墓地については判例により、「墳墓と社会通念上一体の物ととらえて良い程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」に限ると解釈されています。。
(2)墓地の承継
「墓地」とは、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」(墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項)とされ、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」(第4条)とされています。
墓地には、寺院墓地、民営墓地、公営墓地、個人墓地などあります。
①公営や民営墓地、寺院墓地の場合
公営や民営墓地、寺院墓地の場合、墓地の所有者は、墓地・霊園など運営法人です。祭祀を主宰すべき人が承継するのは、墓地の使用権です。墓地使用権は祭祀財産たる「墳墓」に含まれると解されています。
通常、寺院や霊園には墓地の使用規約があり、お墓を購入したい人はこれに従って契約を結びます。 これにより、購入者は一定区画の土地を墓地として使用することのできる権利を取得し、代わりに管理費を支払います。 この権利は、墓地使用権と呼ばれています。 使用規約などで、一定親等内の親族であることなどが承継者の条件となっていることもあります。
②個人墓地の場合
被相続人の所有地内にある墓地を個人墓地といい、土地は祭祀承継者が継承します。ただし、墓地に登記名義人以外の親族のお墓が建っているような場合は、被相続人にとっては墓地は祭祀財産ではありませんので、通常の相続と同じように相続人に承継されます。