相続が開始して、故人名義の預金を解約するにあたって、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか。遺産分割協議書を作成しなくてもいいなら、作成しない方が手間が省けます。
今回は、相続した預金の解約手続きに遺産分割協議書は必要か、についてお伝えいたします。
遺産分割協議書がなくても預金解約はできる
結論をお伝えすると、預金の相続手続きに遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。遺産分割協議書を作成していなくても預金の相続手続きはできます。遺産分割協議書があれば提出が必要ですが、作成していないのであれば提出は不要です。
遺産分協議書がない場合の手続き
遺産分協議書がない場合は、金融機関所定の「相続手続き依頼書」に相続人全員が署名し、実印で押印します。
相続人全員が署名、押印し、印鑑証明書の提出が必要という点で言えば、遺産分割協議書の場合も同じですから手間は変わりません。また被相続人の死亡から出生にさかのぼる連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本も必要になるのも同じです。
「相続手続き依頼書」による預金の相続手続きは、いったん代表相続人が解約金を受け取って後で他の相続人へ分ける手続きをする場合が多いです。この場合、遺産分割なしに代表相続人からほかの相続人へ分配をすると、代表相続人からの「贈与」とみなされる場合がありますので、注意してください。
遺産分割協議書の作成が必要な場合
以下の場合は、遺産分割委協議書の作成が必要です。
①複数の銀行の相続手続きがある場合
「相続手続依頼書」は、金融機関ごとに所定の様式があり、金融機関ごとに内容が異なるため、それぞれの金融機関から取り寄せ、「相続手続き依頼書」と戸籍等を提出する必要があります。金融機関の数が多いほど手間がかかります。
遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書1通のみに相続人全員の署名捺印をもらえばよいだけですから、結果としてその方が間違いも少なく、簡単だということになります。この場合、「相続手続き依頼書」には代表相続人のみが署名、押印をすれば手続きが行えます。
② 相続税が生じるような場合
相続財産が多く、相続税の申告納付が必要な場合は、「相続手続き依頼書」で預金を解約ができたとしても、相続税の申告書に、遺産分割協議書の添付が必要です。「相続手続き依頼書」にも相続人の署名、押印をもらい、その後「遺産分割協議書」にも相続人の署名、捺印をもらわなければならないということになるので2度手間になってしまいます。
遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるが、2度手間になったり、後で問題が生じる場合があるということです。