実家を相続しようとしたら、昔の抵当権が付いていた

 相続登記のため、物件の登記事項証明書をとってみたところ、明治や大正、昭和初期に設定された抵当権が抹消されずそのまま残っているということ多くあります。特に田舎では。
返済されているのかどうかもわからない、抵当権者も亡くなっているであろうし、その相続人がいるのかどうかもわからないということがあるかと思います。
 休眠担保権は時効により消滅しているのが通常です。そのまま放置しておいてもいいかのですが、将来売却を予定している場合は、売却が困難になりますので、抹消しておく必要があります。
 今回は、休眠担保債権の抹消する方法について説明します。

休眠担保権の抹消の方法

 明治・大正・昭和初期に設定された古い抵当権で、現在まで抹消されることなく残存してしまっているものを、「休眠担保権」と呼んでいます。
抵当権の抹消登記は、抵当権者を登記義務者、所有権者を登記権利者として、共同申請により行うのが原則ですが、登記義務者が所在不明のため共同申請による登記手続きができず、抵当権を抹消できないとなると、登記権利者が不利益をうけます。

抵当権者(債権者)が銀行で、後継銀行が現存の場合
 後継銀行に問い合わせ、抹消登記書類を発行してもらいます。合併を重ねているケースが大半ですので、証明書の用意に時間がかかる事があります。

抵当権者(債権者)が個人の場合
(1)抵当権者等を探しだして協力してもらう。
   抵当権者の行方を調査します。所在が分かった場合には、その抵当権者やその相続人に事情を説明し、登記義
  務者として抹消登記申請に協力してもらいます。休眠担保権の場合は、抵当権者が亡くなっており、その相続人
  を調査して、登記手続に協力してもらわなければなりません。
(2)供託による抹消の方法
   抵当権者や相続人の行方が分からない場合や登記申請に協力してもらえない場合に、実務的に供託による抹消
  の方法が多く行われています。
   供託による抹消を行うには、次の3つの要件が必要です。
  ①抵当権者の所在が不明
    抵当権者の所在が知れないといえるためには、戸籍の収集や現地調査などを行う必要があります。実務的に
   は、抵当権者の住所に、受領催告書を配達証明付きの郵便を送り、あて先不明ということで返送されてくる必
   要があります。ただし、相続人が判明してしまうと行方不明ではなくなるため、この手続きを利用できなりま
   す。(1)の方法で行うことになります。
  ②弁済期から20年経過していること
    法務局で、登記事項証明書を取得し、確認します。
  ③被担保債権、利息、遅延損害金の全額を供託したこと
    登記簿に記載された情報をもとに現在までに元利金を計算し、法務局に供託することで返済したことして抹
   消登記を行うことができます。
    明治や大正時代に設定された担保権の場合、債権額が「数十円」などということもあります。この場合で
   も、現在の価値に換算するわけでなく、当時の債権額をもとに金額を計算します。供託金額も少額で済み、こ
   の手続きを利用するメリットがあります。

   いずれにしても、明治・大正・昭和初期の頃の様な古い抵当権が残っているケースでは、自分で抵当権抹消手
  続きを行うのが難しいので、司法書士へ相談することをおすすめします。