被相続人に多額の借金がある場合

(1)借金は法定相続分により継承する

原則として、相続人はプラスの財産のみならず、借金やローンなどマイナスの財産も相続することとなります。
 借金やローンを引き継いだ場合には、故人に代わってその後は相続人が返済していかなければなりません。借金は、法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合に応じて、当然に承継します。
 例えば、配偶者と子供2人が1,000万円の借金を引き継ぐ場合、配偶者500万円、子供はそれぞれ250万円を負担することになります。

(2)相続人間の取り決めは債権者に対抗できない

 遺産分割協議などにおいて、たとえば長男など特定の相続人が借金を相続するといった旨を取り決めることは可能です。また、借金を引き継ぐ人を、遺言書で定めておくこともできます。
 しかし、このような取り決めは、あくまでも相続人間の内部的な取り決めでしかなく、債権者に対抗することはできません。なぜかというと、相続人間で任意に負担割合を決めることができてしまうと、相続人間で決めた債務の負担者が無資力の場合、債権者は債権回収ができなくなってしまうからです。
 例えば、遺産分割協議で長男がすべての借金を引き継ぐと取り決め、遺産分割協議書にその旨を明記したり、借金はすべて長男に継がせる旨の有効な遺言書を遺したりしたとしても、債権者は長男だけでなく、他の相続人に対しても、それぞれの法定相続分を限度として返済するように請求することができます。

(3)借金を受け継がない方法

 亡くなった方に借金がある場合3つの対処法があります。
①単純承認
  亡くなった方に借金があるが、プラスの財産が多い場合にはそのまま相続すればよいことになります。
これを単純承認といいます。特に手続きは必要なく、相続放棄や限定承認の手続きをしなければそのまま単純承認したことになります。
②相続放棄
  亡くなった方の残した借金が、プラスの財産より明らかに大きい場合には相続放棄することができます。相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、預貯金などのプラスの財産は相続できませんが、借金の返済義務は免れることになります。相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。
  なお、相続放棄は認められると取り下げはできないため、後から高額な財産が発覚しても相続人には戻れません。また、相続放棄すると、相続権が次の相続順位の人に移ります。他の相続人に何も知らせずに相続放棄するとトラブルになりやすいので注意しましょう。

③限定承認
  限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を返済し、余りがあれば相続する方法です。借金がいくらあるかわからないときも相続の選択肢になります。ただし、限定承認は相続人全員ですることが必要で、一種の清算手続きであるため手続きが煩雑でほとんど利用されていません。限定証人は、相続開始を知った日から3カ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所へ申述しなければなりません。単純承認を選択した相続人がいると、限定承認は認められなくなるので注意してください。

(4)相続分の譲渡

 自分の相続分を他の相続人に譲る、または第三者に譲ることを相続分の譲渡といいます。
 借金も含めて相続分を譲渡した場合、譲受人が借金を返済することになりますが、債権者からみた債務者はあくま でも譲渡人であるため、譲受人に金銭的な余裕がなければ、結果として譲渡人が返済を求められることになります。譲受人に借金の返済義務も移す場合は、債権者の同意が必要になります。

(5)免責的債務引受

 免責的債務引受とは、債務者が債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって債務を負担することをい
います。
  例えば、遺産分割協議で長男がすべての借金を引き継ぐと取り決め、遺産分割協議書にその旨を明記し、債務者
の承諾を受ければ、債権者は契約により拘束されますので、他の相続人は債権者に支払う義務を負いません。

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