不動産登記事項証明書の見方

1 登記事項証明書とは


 「登記事項証明書」とは、法務局(登記所)が発行する証明書のことを言います。昔は「登記簿謄本」と呼んでいたのですが、登記事務がコンピュータ化されてからは、「登記事項証明書」と呼ばれています。
 不動産(土地、建物)の登記事項証明書には、不動産の形状や誰が所有者で、どんな権利がついているのかといったことが記載されています。不動産の権利関係を誰にでもわかるように一般公開することで、取引の安全と円滑をはかる役割があります。そのため、他人が所有している不動産についても登記事項証明書を取得することができます。
 相続財産の中に不動産がある場合は登記事項証明書を確認することで、その不動産がどのようなものなのかを正確に確認することで、相続手続きもスムーズに進められます。
 今回は一般的な登記事項証明書にはどのような内容が書かれているかを解説します。

2 登記事項証明書の記載内容

 登記事項証明書の記載内容には、「表題部」と「権利部」の大きく2つがあり、権利部には、「甲区」と「乙区」のに分かれています。

(1)表題部

 表題部には、その不動産の現況が書かれています。
 その不動産のどこに存在しているのか(所在)、大きさはどのくらいか(地積、床面積)、土地であれば何に使われる土地なのか(地目)、建物であればどのような造りでどのような形状の建物か(構造)などです。表題部をみればおおよそどのような不動産かがわかります。

 サンプルは、土地の登記事項証明書(法務局のホームページから引用)です。
 表題部のうち、「原因及び日付」の欄に「不詳」とあるのは、 もともとあった土地(里道など)であったが、登記がなかったので表題登記をした場合に記載されます。「所有者欄」の住所、氏名に、下線がひかれているのは、甲区に所有権保存の登記がされたため、抹消されていることを示しています。

(2)権利部(甲区)

 権利部には、権利関係が記載されています。
 甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
 甲区には、これまでの所有者の履歴が記載されており、一番最後に記載されている所有者が、現在の所有者ということになります。さらに甲区には原因なども記載されています。
 サンプルでは、現在の所有者法務五郎さんが、平成20年10月26日に売買で取得したことがわかります。

(3)権利部(乙区)

 乙区には所有権以外の抵当権の設定などの記録が記載されます。
 サンプルでは、平成20年11月14日に法務五郎さんが株式会社南北銀行と金銭消費貸借契約(住宅ローン)を結び、土地を担保に、4,000万円を借入れしたことがわかります。
(4)共同担保目録
 共同担保目録は、複数の不動産を担保にしているときに、担保となった不動産をまとめて表示したものです。
 サンプルでは借入をするために土地以外に家屋も担保にしています。見本は番号1が対象の土地で、2が同じ所在、地番の建物なので、戸建を購入する際の借入だったと思われます。

3 登記事項証明書の取得方法

 登記事項証明書は、法務局に行って、申請書を提出し、手数料(1通600円)を払えば誰でも取得することができます。登記事務がオンライン化されているため、全国の不動産の登記事項証明書を最寄りの法務局で取得することができます。郵送での請求も可能です。
 土地の登記事項証明書を取得するためには、土地を特定するための「地番」が必要になります。普段よく目にする住所に近いものですが、若干異なります。法務局に設置されているブルーマップで調べることができます。
 建物の登記事項証明書を取得するためには、「家屋番号」という建物を特定する番号が必要になります。家屋番号は、毎年1月1日時点の所有者に5月~6月頃に届く固定資産税通知書に記載がありますのでご確認ください。
登記事項証明書には、全部事項証明書、一部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書のがありますが、相続には、過去の登記記録全部が記載された全部事項証明書が必要です。
また、法務局では、土地の形状や位置関係がわかる公図や地積測量図、建物については建物図面も取得できます。
 これらの書類は、普段目にすることはあまりないですが、気になる不動産があれば、試しに取得し、見てみることをお勧めします。知らなかったことが判明することもあります。

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