被相続人が株式をお持ちだった場合、その株券は相続財産として、相続人に継承されます。現在、上場株式の株券は電子化されており、紙の株券は存在しないのが通常です。電子化された株式は、通常、証券会社の口座で管理されており、証券会社で名義変更や移管の手続きを行います.
故人名義の口座のままでは、売買や換金などができないため、相続人の証券口座へ故人保有の株式を移管します。相続人が証券口座を持っていないときは、相続手続きのために、相続人名義の新たな口座を開設しなければなりません。相続人の証券口座へ故人の株式が移管されたあとは、売却・換金の手続きが可能となります。
相続手続きの流れは以下の通りです。
①証券会社を特定する
証券会社からは定期的に残高証明書が送られてくるのでそれで預けている証券会社が確認できます。何らかの株は持っていたと思うが、どこの証券会社かが分からないというときは、証券保管振替機構に問い合わせることで、どこの証券会社に口座を保有されているかを、知ることができます。
②被相続人が取引していた証券会社に連絡する。
取引のあった証券会社に口座名義人が死亡したことを伝えます。そのうえで保有していた相続に必要な書類を送ってもらうよう依頼します。
③遺産分割協議を行い株式の承継者を決定する
相続人どうしで話し合い、口座に預けてある株式を誰が取得するか決めます。
もっとも簡単な分割方法は、代表相続人の証券口座へ移管したあと、売却・換金して、その代金を均等に分割する方法です。
④証券会社に名義変更依頼書等を提出する。
証券会社に名義変更依頼書等を提出します。下記のような書類の添付が必要です。
添付書類
ア、株式名義書換請求書
イ、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 (除籍)謄本
ウ、相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要)
エ、遺産分割協議書
オ、相続人全員の印鑑証明書
※法定相続続情報一覧図がある場合はイ、ウは不要
相続人名義の口座がない場合は、代表相続人の口座を開設し、移管する手続きとなります。
⑤手続き完了
手続き完了すると、相続人あてに、手続きが完了した旨の通知が届きます。
手続きにかかる期間はおおよそ1か月程度です。
非上場会社の株式の場合は、証券口座を介さず直接会社で株主の管理が行われていますので、発行会社に直接お問い合わせください。非上場企業は、自社株の譲渡を制限しています。各企業により、取り決めが異なります。相続人が、新たに株主となることを認めるか、もしくは相続人が株主になることを認めない代わりに、株式相当額の金銭を相続人に支払うことで、株主の権利を買い取る場合もあります。