配偶者居住権

1 配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、「被相続人の死亡後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利」です。
 配偶者居住権は、平成30年の相続法改正によって新設された権利で、令和2年4月1日以降に発生した相続から適用されています。
 

2 配偶者の相続権の強化

 今回の改正では、超高齢化社会に対応して、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、配偶者居住権の創設されました。
 これまで、配偶者が被相続人所有の建物に住み続けたい場合、原則として、遺産分割協議で居住建物の所有権を取得しなければなりませんでした。しかし、不動産は高額であることが多く、遺産から取得してしまうと、その分、預貯金等の取得割合が減ってしまいます。そうなると、配偶者の老後の生活資金に不安が生じかねません。このような事態を回避し、配偶者保護を強化するため、相続法改正で配偶者の居住権について新たに配偶者居住権が創設されました。

3 配偶者居住権が活用される場合

 例えば、被相続人の財産が、居住していた不動産(2,000万円)と預金(4,000万円)で、相続人が配偶者と子2人の場合。
 この場合、法定相続割合に従えば、配偶者と子が1/2ずつ相続します。金額にすると2,000万円ずつですが、不動産は売却しないと分割することができません。しかし、不動産を売却すると、配偶者は住む場所を失ってしまいます。一方、仮に子どもが2,000万円の相続で納得してくれたとしても、配偶者には現金が残らず、それ以降の生活を年金だけでしていかなくてはなりません。
 そこで、不動産を「配偶者居住権」と「配偶者居住権の負担付き所有権」に分割し、仮に、配偶者居住権の評価額を1,000万円、配偶者居住権の負担付き所有権の評価額を1,000万円とすると、配偶者は居住権1,000万円と預金1,000万円を相続することになるので、住む場所を確保した上で、生活費も確保できるようになるということです。

4 配偶者居住権の成立要件

 配偶者居住権は、配偶者が、相続開始時に被相続人の所有していた居住建物に住んでいた場合に、次のいずれかの原因によって取得したときに成立します。 
  ① 遺産分割協議
  ② 遺言での遺贈
  ③ 家庭裁判所の審判

5 配偶者居住権の効果

 配偶者は、相続開始後、終身の間無償で居住建物の全部について、従前の用途に従い使用及び収益することができます。ただし、第三者に譲渡したり、所有者の同意なく改築、増築をしたり、第三者に使用させたりすることはできません。配偶者居住権は、賃借権と同様、登記することができます。

6 配偶者居住権 デメリット

 配偶者居住権は、配偶者mあた、の居住権の保護を目的としていることから、配偶者以外の者に配偶者居住権を譲渡をすることはできないため、将来的な事情の変更、たとえば施設への入所や生活費の不足などに対応するために売却することはできません。また、配偶者以外の相続人が、配偶者居住権の負担付き所有権を相続しても、配偶者居住権の登記があると不動産を売却することが困難です。つまり、所有者になれたとしても、居住者である配偶者が亡くなるまでは、不動産の所有者として権利を行使することができなくなります。

7 配偶者短期居住権も創設

 配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、遺産の分割が済むまでの間、無償で建物を使用することができる権利です。期間は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まででです。配偶者居住権は終身の権利ですが、配偶者短期居住権は、一定の期間だけ認められる権利です。

 配偶者居住権は、実務的に多用される制度ではないといわれてます。そもそも配偶者が自宅に住むことに相続人が協力的な場合は、配偶者居住権など設定しなくても配偶者は住んでいられます。配偶者居住権は、配偶者とその他の相続人で相続について揉める可能性がある場合に活用できる制度といえます。

 行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ