相続手続きの流れ   

自分で相続手続きする場合の流れについて、みていきましょう。

①被相続人の死亡
 相続は、死亡によって開始します。相続人は被相続人の財産上の権利義務を当然に承継します。被相続人の財産は、ひとまず相続人全員の共有財産となります。死亡届は7日以内に役所に提出します。

②遺言書の有無の確認
 遺言書の有無を確認します。遺言書の有無により相続方法が異なります。
 公正証書遺言であれば、公証役場であるかどうか調べることができます。法務局に自筆証書遺言を保管している場合には、法務局で自筆証書遺言の調査をすることが可能です
 遺言書が見つかった場合は基本的にその遺言に沿って遺産分割を行うことになります。

③検認手続き
 公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。遺言書に検認済証明書が付いていないと、遺言の執行はできません。

④ 相続人調査
 亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰かを明らかにするため、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、相続人全員の現在戸籍を集めなければなりません。

⑤ 相続財産調査
 被相続人にどういった遺産があるかを調査し、財産目録を作成します。この目録は、遺産分割協議をするための      前提資料となります。また、相続税の申告納付が必要かどうかを判断する資料にもなります。

⑥ 相続の承認と放棄
  被相続人の財産が債務超過の場合などで、相続を放棄をする場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立てが必要です。相続財産から借金などを清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ限定承認の場合も同じです。放棄又は限定承認をしなかった場合は単純承認したものとみなされます。

⑦ 遺産分割協議
 遺言書が無い場合は、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、相続人が全員参加して、誰がどの遺産を取得するのかを決めます。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

⑧ 遺産分割調停
 遺産分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停や審判の手続を利用することができます。
 遺産分割調停とは、遺産の分け方について、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き、相続人全員による合意を目指す手続きです。
 調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をします。

⑨遺産分割
 遺言書や遺産分割協議に基づき、遺産を各人ごとに分けます。家や土地を相続する場合、所有権移転登記が必要です。預金の解約や相続登記の手続きには、遺言書や遺産分割協議書が必要です。

このほか、人が死亡した時行う手続きには、下表のようにたくさんの手続きがあります。

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