相続人の確認に便利 法定相続情報証明制度

1 法定相続情報とは

 法定相続情報とは、2017年(平成29年)5月29日から始まった制度で、相続手続きを簡便にするために、法務局が相続関係を証明するものです。

2 法定相続情報を取得するメリット

 法定相続情報を取得するメリットは、以下のとおりです。
①相続手続きがスムーズにできる
これまでは、預貯金や株式の名義変更、不動産のの相続登記手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等一式を窓口に提
 出し、銀行等内部で相続人を確認する手続きが必要でした。法定相続情報があれば、相続関係は法務局(登記官)が証明してくれるた
 め、銀行等の内部で戸籍をチェックする時間が短縮され、手続きがスムーズになります。また、戸籍を何通も取得する必要がなくなります。

 法定相続情報を利用できる主な相続手続きは、以下のとおりです。
 ・不動産の相続登記手続き
 ・預貯金の相続手続き
 ・株式等有価証券の相続手続き
 ・生命保険等保険の請求手続き
 ・自動車の相続手続き
 ・相続税の申告手続き

②より確実に戸籍のチェックが可能
 相続人を特定することは、相続手続き最初に行う重要な仕事。相続人の漏れがないように法定相続情報を利用することによって登記官がチェックしてもらえる。
③費用が無料で5年間再発行が可能
法定相続情報の取得手数料は無料です。何通でも無料であるため、相続手続きが必要な件数に合わせて、必要通数をまとめて取得することができます。
なお、5年間は再発行が可能であるため、後から再度発行してもらうことができます。

3 申請のできる人

 本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(亡くなられた方)の相続人(又はその相続人)です。また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、資格者等の代理人に依頼することができます。

4 申請の流れ

(1)申請の流れ
  ①被相続人の相続人を特定するために必要な戸籍を収集する。
  ②法定相続情報一覧図を作成する。
   法務局のホームページに様式、記載例がアップされている。
   主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
  ③申出書を記載し、上記書類を添付し、管轄法務局へ提出する。
  ④登記官による書類の確認後に、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付される。

(2)申請に必要な書類
  ①申出書
  ②法定相続情報一覧図
  ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍)
  ④被相続人の住民票の除票
  ⑤相続人の現在戸籍
  ⑥申出人の住所確認資料(運転免許証、マイナンバーカードの写し)
  ⑦(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票の写し
(3)申請先
   申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
  ①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
  ②被相続人の最後の住所地
  ③申出人の住所地
  ④被相続人名義の不動産の所在地

 なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、郵送によることも可能です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ