遺留分を請求されないための対策

1.遺留分とは

 遺留分とは、一部の法定相続人に最低限保証されている相続財産の取り分を指します。
 例えば、遺言書で全財産を一人の相続人に相続させるといった遺贈があった場合、他の相続人は、原則として財産を相続出来なくなります。
 このような場合、遺言書により遺産相続させるとされた相続人に対して、遺留分額に相当する金銭をよこせと請求できます。
 遺留分のある相続人(遺留分権利者)は、配偶者と直系卑属(子など)、直系尊属(親など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は、相続人が直系卑属と配偶者が相続人である場合は、各相続分の2分の1、直系尊属(親など)のみの場合は、相続分の3分の1です。

2.遺留分侵害額

 被相続人が遺留分を侵害するような内容の遺言を残し、遺留分が侵害された相続人は侵害された分を取り戻すために遺留分侵害額を請求することができます。
 遺留分侵害額の計算式は以下のとおりです。
 まず、遺留分額の算定するための財産の価額を求めます。
(1)遺留分を算定するための財産の価額
  被相続人が相続開始時において有した財産の価額+贈与※の価額-相続債務の額
  ※遺留分算定の基礎となる財産に加えるべき贈与は、具体的には以下の贈与となります。
   ➀相続人に対し、相続開始前の10年間にされた贈与であって、特別受益に該当するもの
   ➁相続人以外の第三者に対し、相続開始前の1年間にされた贈与
   ③➀及び➁より前にされたものであって、当事者双方に遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈
    与
 次に、遺留分額を求めます。
(2)遺留分額
   遺留分算定の基礎となる財産の価額(1)×法定相続分の割合×遺留分権利者の遺留分の割合
 最後に算出した遺留分の額(2)をもとに、遺留分侵害額を求めます。 
(3)遺留分侵害額の算定
   遺留分額(2)-遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務負担額-(特別受益額+遺贈額)

 遺留分減殺請求の対象となる行為は、遺贈だけでなく、相続開始前1年間になされた贈与、1年以上前であっても遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与、特別受益にあたるような相続人への生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります。
 また、遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これを行わないないとき、若しくは、相続開始の時から10年を経過していたときは時効により請求を行うことができません。

3.遺留分を請求されないための対策

 被相続人が特定の相続人に相続財産を集中させたい場合は、そのような遺言書を残しても、遺留分があるとその権利を主張されて、相続人同士でもめてしまう場合があります。
遺留分権利者から遺留分を請求されないための対策としては、以下のような方法が考えられます。
(1)遺留分放棄の同意を得る
  生前に遺留分権利者に対して、家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をさせることが可能です。ただし、相続開始
 前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要であり、権利者の自由意志に基づくものであることが必要です。相
 続発生後には、遺留分は自由に放棄できます。
(2)相続人への十分な説明し了解を得る
  遺言作成の際に、分配の趣旨や公平な分配であることを説明し、遺留分を請求される可能性を減らす方法もあり
 ます。生前に相続人との話し合いや信頼関係を構築することが重要です。
(3)生命保険の活用:
  生命保険の契約では受取人を自由に指定できます。この仕組みを使うことで、特定の相続人に財産を多く分配す
 ることができます。たとえば、遺言で相続財産を配分しつつ、生命保険で調整し、遺留分請求が発生しにくいよう
 に計画することが可能です。
 
 遺留分を侵害している遺言書も無効ではありませんし、必ず遺留分請求されるとはかぎりません。遺留分を気にせずに遺言書を作成することはできますが、そのリスクは想定して対策しておくことが必要です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ