遺言法制の改正 デジタル遺言が可能に

遺言制度を見直す改正民法が国会で成立しました。情報技術の進展等の社会情勢を背景に、国民にとってより一層利用しやすい遺言制度を構築するための見直しが行われました。今回の改正の概要は、大きく分けて新たな方式である「保管証書遺言」の創設、既存の遺言方式の合理化(押印廃止など)、および緊急時の遺言(特別方式)のデジタル化の3点に集約されます。遺言制度見直す改正民法は、公布の日から1年以内に施行される予定です。

1 新たな普通の方式 保管証書遺言の創設

デジタル技術を活用した新たな遺言方式として、「保管証書遺言」が導入されます。
 遺言者は、パソコン等の電磁的記録(デジタルデータ)、またはそれをプリントアウトした書面により遺言を作成します。署名またはそれに代わる電子署名等の措置が必要です。
 遺言者が自ら遺言書保管所(法務局)へ申請し、保管されたときに初めて遺言としての効力が生じます。法務局で申請の際には、遺言書保管官の面前(対面またはウェブ会議)で、遺言の全文を読み上げる(口述する)必要があります。これにより、本人の真意に基づいていることを公的に確認します。
 法務局で保管されるため、相続開始後の家庭裁判所による「検認」手続は不要となります。

2.自筆証書遺言・秘密証書遺言の要件緩和(押印の廃止)

従来の方式についても、利便性向上のために要件が見直されました。
 自筆証書遺言、秘密証書遺言およびすべての特別の方式の遺言において、「押印」の要件が廃止されます。署名(氏名の自書)があれば、文書の完成を担保できるという考えに基づいています。
 自筆証書遺言においては、財産目録以外の「全文、日付、氏名」を自書(手書き)しなければならないという原則自体は維持されます。

3.特別方式(緊急時)のデジタル化

 生命の危険が迫っている場合などの「特別の方式」でもデジタル技術の活用が認められます。
(1)一般危急時遺言
   従来証人3人の立ち合いで筆記が必要でしたが、証人1人以上の立会いのもと、遺言の内容を口授し、その状
  況を録音および録画を同時に行う方法で記録することで遺言ができるようになります。
(2)船舶遭難者遺言
   船舶や航空機の遭難、天災などの極限状況において、証人の立会いによる録音・録画、あるいは証人がいない
  場合でも録音・録画した記録を特定の者に送信することにより遺言が可能となります。

4.証人・立会人の欠格事由の拡大

遺言の公正さを確保するため、証人や立会人になれない者の範囲が拡大されました。
 受遺者(遺言で利益を受ける人)が推定相続人ではない場合、その被用者(従業員等)役員は、証人や立会人になれないことが明文化されました。これは、身寄りのない高齢者が特定の事業者等から不当な働き掛けを受けるリスクを防止する目的があります。
 これらの改正により、自筆(手書き)が困難な人でも遺言が残しやすくなるとともに、法務局という公的機関が関与することで、遺言の改ざんや紛失、死後の未発見といったリスクを低減させることが目指されています。

5.デジタル遺言のリスク

    主要な利用者層である高齢者がデジタル機器の操作に習熟していない場合、オンライン申請や複雑な認証手続自体が利用の障壁となり、かえって利便性を損なう可能性も指摘されています。また、ウェブ会議等で対面せずに手続を行う場合、画面に映らない場所に他人がいて、遺言者に指示を出したり圧力をかけたりしている可能性を完全に排除することが困難です。特に高齢者や判断能力が低下しつつある者の場合、周囲の影響を受けやすく、本人の真意に基づかない遺言が作成されるリスクが指摘されています。

    福井の行政書士竹内倫自事務所