相続財産に賃貸不動産がある場合、遺産分割協議が終わるまでの賃料はどう扱えばよいのでしょうか。結論から先に言うと、遺産分割が終わるまでに発生する賃料は「相続人全員の共有財産」として扱うのが原則です。
1 遺産分割前の賃料の法的な位置づけ
被相続人が、その所有する建物を生前から誰かに賃貸していて、賃借人から毎月家賃が入ってくるとします。その状態で相続が発生した場合、被相続人が死亡の瞬間に、賃貸不動産そのものは相続人全員の共有財産となります。
遺産というのは、被相続人が死亡した時点で存在していた財産ですので、死亡後に発生する財産は遺産ではありません。したがって、死亡後入ってくる家賃は遺産分割の対象とはならず、賃料は相続人全員が法定相続分に応じて取得する金銭債権と整理されます。
つまり、「不動産を最終的に誰が相続するか」と「遺産分割前に発生した賃料を誰がもらうか」は別問題ということです。よくありがちなのは、「不動産を相続した人が、賃料も全部もらえるのではないか」といった誤解です。
これについては、最高裁の判例(平成17年9月8日判決)があり、遺産分割前に発生した賃料は遺産分割の対象ではなく、相続開始と同時に相続人が法定相続分で当然に取得すると判示しています。ただし、実務上は遺産分割協議で合意すれば、法定相続分でなくても構いません。遺産分割協議で何も決めなければ、賃料は法定相続分で精算する必要があります。したがって、賃料収入で生活を維持していた相続人がいるなら、遺産分割協議を早めにしておくことが必要でしょう。
また、賃料を法定相続分で精算すると、賃貸不動産を取得しない相続人についても、賃料収入が一定以上になる場合は、所得税の確定申告をしなければならないといったことも生ずるため、早めの対応が必要です。
2 実務での具体的な処理方法
遺産分割前の賃料の実務上の取扱いには、下記のパターンがあります。
(1)代表者(管理者)が一旦賃料を受領
代表相続人(または管理人)が賃料を受け取り、遺産分割成立時に法定相続分で分配するか、または相続分の
精算に組み込む
(2)遺産分割協議で明確に決める
遺産分割協議書に、例えば「本不動産から生ずる、相続開始日から本協議成立日までの賃料収入は、〇〇が取
得する」と書けば、法定相続分と異なる取り扱いもOKです。
賃料収入を放置しておくと、管理していた相続人が使い込んだり、精算していないため、「不当利得」「使途不明金」とされて紛争化することもありますので注意してください。