判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では原則としてできません。
これに対して、家族信託は、柔軟な財産管理、資産運用できる点が最大の特長ですが、委託者や受益者の身上監護に関する代理権はありません。身上監護面も含めたサポートも必要ならを考えようとするときには、家族信託に合わせて、任意後見契約の検討も必要になります。
今回は成年後見制度と家族信託の違いについて説明します。
1.後見制度と信託制度の財産管理の対象
後見制度と家族信託では管理する財産の範囲が異なります。
(1)法定後見
法定後見(成年後見)では被後見人の全財産がその管理の対象となります。
(2)任意後見
任意後見契約の委任者が指定した財産が管理の対象になります。
(3)家族信託
信託契約によって定めた委託者の特定の財産がその管理の対象となります。
2.後見制度と信託制度の財産運用方針
後見制度と家族信託では財産の管理する財産の運用方針が異なります。
(1)法定後見制度
本人(被後見人)の財産は本人のためにのみ使うことが管理の基本となっています。したがって、本人以外の
家族のために本人の財産を使うことや資産の運用はできません。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必
要です。
(2)任意後見制度
任意後見制度についても法定後見制度と同様、本人(委任者)の財産は本人のために使用することが基本で
す。委任者との契約内容に基づいた資産運用が可能ですが、居住用不動産の処分には監督人の同意が必要です。
(3)家族信託
家族信託においては、委託者の財産を本人(受益者である委託者))のためにはもとより委託者以外の配偶
者、子(委託者以外の受益者)などに対して自由に使うことができます。さらに、法定後見、任意後見はともに
被後見人、任意後見委任者の死亡を持って財産管理は終了しますが、家族信託においては信託契約により、委託
者の死亡後も信託を継続をさせることができます。
3.後見制度と信託制度のその他の相違点
(1)契約、利用開始時期
①契約
法定後見は契約でなく、4親等内の親族等が家庭裁判所が審判により開始されます。法定後見は判断能力
が低下してからしか利用できません。任意後見契約、信託契約は委任者、委託者に契約能力が必要なため、
判断能力が低下してからでは利用できません。
②利用開始時期
任意後見契約は委任者の判断能力が不十分な状況になった場合に任意後見監督人が選任されたときに効力
が生じます。信託契約では信託契約により利用開始時期を自由に決めることができます。
(2)権限内容
成年後見人は包括的代理権と取消権を持ちます。成年後見人は療養看護及び財産の管理に当たっては本人の
意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮する身上配慮義務があります。
任意後見人は任意後見契約の定めに応じた代理権を持ちますが、取消権はありません。任意後見においても
本人の意思の尊重、身上配慮義務があります。
信託契約の受託者の権限は、信託契約の定めによります。委託者の代理人という立場ではなく、委託者から
財産を信託された所有者と同様の権限を持ちます。ただし、委託者や受益者の生活や療養看護に関するに関す
る権限は付与できません。したがって、任意後見契約との併用も考えられます。