認知症になるまえの財産管理対策について説明したサイトを見ると、認知症になると預金が凍結されるというようなことが書かれてれていることがありますが、実際はどうなのでしょうか。
認知症が進行すると、自分で金銭管理をすることが難しくなってきます。認知症の高齢者が、家の中で、通帳や印鑑を置き忘れて、探し回ったり、キャシュカードの暗証番号を忘れてしまって何度もやり直した結果、ロックがかかってしまったといったことはよくあることです。
そのため、家族が、通帳や印鑑、キャッシュカードを預かって管理するということも一般的に行われています。特に、入院や入所を契機に家族が管理する場合が多いと思われます。
銀行の預金は基本的には本人の資産であるため、家族といえども本人に代わって払い出すことはできないのが原則です。キャシュカードも本人が使用するのが前提です。銀行が認知症で判断能力が低下した顧客との取引をする場合、法定後見制度の利用を促し、後見人等とお代理取引を行うのが原則的な対応ですが、預金者が認知症とわかったからといってすぐに預金を凍結されることはないようです。
2021年2月18日に全国銀行協会は、親族等による無権代理取引について、顧客本人の財産保護の観点から、成年後見制度等の利用を促すのが基本としながらも、成年後見制度の利用がなかなか進まない現状があるため、一定の場合には家族の払戻を認めています。本人の介護や医療費の支払いなどに限って法定代理人ではない親族でも、認める方針を出しています。ただし、本人の介護や医療費の支払いであることを明確に示す必要があります。各金融機関での取り扱いは異なりますが、認知症になったからといって口座が凍結されるようなことはないようです。
キャシュカードは、それを管理している者のお金の使い道などをめぐる争いが起こりやすい傾向にあります。複数の相続人がいる場合は注意してください。
認知症に備えた預金管理対策
①代理人カードを作る
同居の家族で、本人の同意があれば、本人のキャッシュカード以外に、代理人カードを作ることができます。ただし、普通預金の範囲でしか管理できない。払戻額に制限がある。定期預金の解約などはできない。
②財産管理等委任契約
判断能力が問題ないうちに、信頼できる家族等と財産管理等委任契約を締結し、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与える契約を締結します。ただし、後見制度のように家裁の監督がないため、信用性が低く、金融機関によっては、財産管理委任契約を認めていないところもあります。そのため、任意後見契約とセットで契約されることが多いです。
③任意後見契約
判断能力が問題ないうちに、自分が信頼できる家族等と任意後見契約(公正証書)を結び、認知症になったあとの財産管理や身上監護について代理権を与えておく契約です。判断能力が低下した時、任意後見監督人の選任申立てを家裁にし、選任されてから契約が発効します。第三者が任意後見人や任意後見監督人になると報酬がかかります。
④家族信託契約
判断能力が問題ないうちに、信頼できる家族と信託契約を締結し、財産管理を任せる。受託者は信託口口座を開設し、そこで金銭管理し、本人の生活費、施設費を支払います。デメリットとしては、信託口口座を作れる金融機関が少ないことです。また、全部の財産の管理はできません。例えば、年金は本人名義の口座にしか振り込まれないので信託はできません。後見制度のような身上監護に関する権限もありません。