任意後見制度を利用するための手続

 将来のために、自分で選んだ信頼できる人に自分の財産管理などを頼んでおきたい。そう考えた場合に締結しておくのが任意後見契約です。どのような準備・手続が必要なのか、今回は、任意後見契約の手続の流れなどについて投稿します。

1 任意後見制度利用手続の流れ

 任意後見契約は、法定後見とは違い、契約によるものなので、本人が契約内容を理解できなければ、契約を締結できません。
 全体の流れは次のとおりです。
(1)判断能力がある段階
 ①後見人に頼みたい人を選び、その相手に後見をやってくれるかどうかの意思を確認する。
 ②任意後見契約内容、後見人になってくれる人に与える代理権の内容を決める。
  将来の生活や財産管理、介護、医療に関する希望などライフプランに基づき必要な代理権を設定します。
 ③公証役場で、任意後見契約公正証書を作成する。
  「任意後見契約に関する法律」により任意後見契約は公正証書で作成しなければならないことになっています。
 ④任意後見契約の登記がされます。
  任意後見は法定後見に優先します。法定後見の申立てがあっても、任意後見契約がされていることを確認できる
 ように、公証人の嘱託により登記されます。
(2)判断能力低下後
 ①主治医に診断書を作成してもらいます。
  判断能力が低下したことが判明し、いよいよ後見が必要そうだとなったら、主治医に診察してもらい、判断能力
 の低下を証明する診断書を作成してもらいます。
 ②家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。
  必要書類を揃え、任意後見契約発効の前提となる、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てます。
  事案により、本人調査のほか、受任者調査、親族の意向照会が行われる場合があります。本人の判断能力を判定
 するために精神鑑定が行われる場合もあります。
 ③家庭裁判所の裁判官が、任意後見監督人を選任します。
  裁判官は、本人の心身の状況や、生活・財産状況、任意後見人受任者の職業や経歴、本人の意見などから総合的
 に判断して、任意後見監督人を選びます。
  任意後見監督人には、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が選ばれる場合が多いです。
  任意後見監督人が選任されると、その旨の審判書が出ます。同時に、任意後見監督人が選任されたことが法務局
 に登記されます。

2 任意後見契約締結にかかる必要書類と費用

 任意後見契約を締結するにあたり必要な書類と費用は下記のとおりです。

(1)必要書類
  ・本人:印鑑登録証明書(または運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類)、戸籍謄本
   又は抄本、住民票
  ・任意後見受任者:印鑑登録証明書(または運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書
   類)、住民票
  ※印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票はいずれも発行から3か月以内のものに限られます。
(2)費用
  ・公証人役場の手数料:1万1000円
  ・正本・謄本の作成手数料:1枚250円×枚数
  ・法務局に納める印紙代:2600円
  ・法務局への登記嘱託手数料:1400円
  ・書留郵便料:約540円
  ※このほか、行政書士、司法書士、弁護士に任意後見契約の内容につき相談、契約書の文案作成を依頼した場合
  には、その分の手数料がかかります。

3 任意後見監督人選任に係る必要書類と費用

 任意後見監督人選任の申立てができる人は、本人、本人の配偶者、本人の4親等内の親族、任意後見受任者です。
  ※本人の4親等内の親族とは、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、
  子、兄弟姉妹など。

(1)申立てに必要な書類
 ・任意後見監督人選任申立書
 ・申立事情説明書
 ・任意後見受任者事情説明書
 ・親族関係図
 ・財産目録及びその資料
 ・収支予定表及びその資料
 (添付書類)
 ・本人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
 ・本人の住民票又は戸籍の附票(発行から3か月以内のもの)
 ・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
 ・本人情報シートの写し
 ・任意後見公正証書のコピー
 ・任意後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書登記されていないことの証明書
  ※本人情報シートは、日頃本人を支援している福祉関係の方に、本人の生活状況等を記載してもらう資料になり
   ます。
  ※任意後見の登記事項証明書と本人が登記されていないことの証明書は、東京法務局の後見登録課又は全国の法
   務局・地方法務局の本局の戸籍課の窓口で発行されます(支局や出張所では発行してもらえません)。
 
 必要書類は下記のサイトからダウンロードできます。
  成年後見サイト /裁判所

(2)申立てできる裁判所
  本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所

(3)申立て費用
  ・申立て手数料収入印紙800円分
  ・連絡用郵便切手(管轄の裁判所によって異なります。)
  ・後見登記手数料 収入印紙1400円分
  ・鑑定費用
  ※本人の判断能力がどの程度あるのか確認するために精神鑑定が必要になった場合には、一般的に約5万円の費
   用及び診察に要する費用がかかります。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ