遺言が必要と思われる方は次のような方々です。該当する方は遺言書の作成をご検討ください。
遺産相続で争いにしたくない。
遺言書を作っておくことによって故人の意思が伝わります。財産の分配方法を生前に相続人に伝えていたとしても、言った言わないの水掛け論となり相続争いとなる可能性があります。
相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい。
相続手続きは煩雑です。遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする必用もありません。さらに、遺言執行者の指定があれば、相続人の負担が軽くなり、安心かつ迅速に相続手続きを進めることができます。
夫婦の間に子どもがいない。
子どもがいない場合、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人に入ってきます。兄弟姉妹の中で、亡くなっている人がいる場合は、甥や姪が相続人となります。遺産分割協議が難しくなる可能性があるので遺言書を作りましょう。全ての遺産を配偶者に相続させることもできます。
配偶者以外との間に子がいる。(前婚の子または愛人との子)
離婚をしていても子どもに実の親の相続権があります。そうすると、前妻の子と現在の配偶者との子という普段顔をあわせることもない者同士が遺産分割協議をすることになり、遺産争いになる可能性が高いです。
内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産をあげたい。
遺言書がなければ原則的に不可能です。上記の方々は原則相続人でないため、遺産分割協議には参加できません。これらの方々に財産を渡すには遺言書が必要です。
相続人同士の仲が悪い。または行方不明者がいる。
不動産の名義変更をはじめ遺産分割の手続きには、原則として相続人全員の参加が必要です。遺言書の有無により、手続きの方法や財産の分配の可否。が変わってくる可能性が高いです。
家が自営業(個人事業主)である。
事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になる。事業を特定の相続人に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言に遺しておくことにより、事業用の資産を分散させてしまうことを防止できます。
相続人が1人もいない。
相続人が誰もいない場合は、財産は最終的に国のものになってしまいます。財産を遺贈したい人や団体に寄付したい場合には、遺言をしておく必要があります。