遺言はいつでも撤回できる

 遺言は人の最終の意思表示で、その人の死後に効力を生じさせる制度であり、私的自治の原則を人の死後にまで拡大するものです。
 「遺言事由の原則」により、遺言を「する、しない」、「変更する・撤回する・しない」事由が法律により保障されています。
 遺言者は遺言した後も、遺言の全部又は一部を自由に撤回することができ、この撤回権は放棄できないとされています。
 遺言の全部または一部を撤回する場合、遺言者は新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされます。
 遺言は厳格な要式行為であるため、撤回する場合も、民法が定める「遺言の方式」に従う必要があります。ただし、撤回する遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 また、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、その抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言が取り消された(撤回された)ものとみなされます。遺言者が遺言をした後、遺贈の目的物を他の者に贈与するなどの処分を行った場合も、遺言が取り消された(撤回された)ものとみなされます。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したも

 のとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

自筆証書遺言の場合なら、自分で書いた遺言を破棄してしまえば遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になります。
 公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので遺言者本人が遺
言書(正本)を破棄しても撤回になりません。撤回する場合は新たに遺言書を作成し(自筆証書遺言でも可)、撤回するしかありません。
 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も取り消された(撤回された)ものとみなされます。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。

 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ