死因贈与と遺贈

 自分の財産を自分が死んだときに予め自分が決めた人に引き継ぐ方法として、遺言による「遺贈」のほかに、「死因贈与」という方法があります。遺言と死因贈与とは、どのような違いがあるのでしょうか。今回は、死因贈与とよく比較される遺贈の違いを説明します。

1 死因贈与と遺贈の違い

 「贈与」とは当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。(民法549条)「死因贈与」は、死亡したときに効力が生じる贈与です。たとえば、土地を死因贈与したい場合には、生きている間に、「私が死んだらこの土地をあなたにあげます」という契約を、土地を譲りたい相手との間で交わします。
 贈与契約は、いわゆる諾成契約で、口頭のみで成立しますが、書面を作成しない契約は原則として取り消すことができる(民法第550条)ため、受贈者側から取り消しを防ぐという意味で、契約書を作成しておくことは必須です。
 死因贈与とよく似たものに、「遺贈」があります。遺贈は遺言により財産を譲ることです。遺贈は、遺言する人の単独行為であるため、財産を得る人の承諾は必要ありません。
 死因贈与と遺贈は、死亡したときに財産の所有権が相手に移るという点では、共通していますが、両者の違いは、契約か単独行為かという点です。遺贈は、受け取る側の意思を確認せずに行われますので、受け取る側は放棄することができます(民法986条)。一方、死因贈与は最初から当事者双方が合意していますから、受け取る側は簡単に放棄することができません。
 

2 死因贈与は撤回できるか

 死因贈与と遺贈には、上記のような違いはありますが、贈与者の死後に効力が生じる点で遺贈と共通点があるため、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する、とされています。(民法第554条)そのため、書面で贈与を行っていても撤回が可能とされています。破綻状態であった夫婦間において書面で作成していた死因贈与の取り消しを認めた判例もあります。(最高裁昭和47.5.25判決)遺贈の場合と同様、贈与者の最終の意思を尊重すべきであるとの理由です。書面の契約によって合意を得ているのに、一方的撤回されていいものかといった議論のあるところです。
 なお、遺言の撤回は遺言の方式に従って行わなければなりませんが、死因贈与の撤回には特別な方式は必要なく、口頭での撤回もできます。

3 死因贈与で注意すべきこと

 死因贈与手続きをスムーズに完遂するために注意すべき点をご紹介します。
(1)契約書は公正証書にする
 死因贈与は、贈与者が死亡しなければ効力が生じないため、受贈者は財産をもらうことを約束していても、実際 に贈与者が亡くなるまでは不安定な立場に置かれてしまいます。
  贈与者が「自分が死んだら土地をあなたにあげる」と約束したにもかかわらず、生きている間に別の人に土地を譲渡してしまう心配もあるでしょう。土地を譲渡された人が自分名義で登記すれば、土地はその人のものになってしまう可能性もあります。
  死因贈与は書面が必須ではありませんが、後々の法的トラブルを防ぐ観点から、「死因贈与契約書」という書面を作成しておくことは必須と言えます。さらに公正証書によって作成しておくことで、その証明はより強固なものになります。公正証書にしておくと、対象不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、手続きがスムーズになります。
(2)不動産は仮登記をしておく
  不動産の死因贈与については、仮登記を行って権利を保全する方法があります。仮登記をしておけば、将来贈与者が死亡したときに行われる本登記に備えて、順位を保全することが可能です。遺贈の場合には、仮登記を行うことはできません。
  亡くなったときに不動産をもらいたい場合、いつでも撤回が可能な遺贈ではなく死因贈与の形にし、仮登記をしておくと確実に不動産をもらうことが可能です。
(3)契約書で「執行者」を指定しておく
  死因贈与によって不動産を譲り受けた場合、本来であれば相続財産となるはずだった不動産のため、その登記にあたっては通常、相続人全員と共同で名義変更をする必要があります。しかし、贈与契約の時点で執行者を定めておくことで、本登記の際には執行者と受贈者のみで手続きを進めることができます。
  執行者は受贈者本人が務めることもできるため、受贈者を執行者と定めて契約をすれば、1人で本登記の手続きが可能です。行政書士等の専門家に契約書の作成段階から相談することもできます。

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