1 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を述べて、公証人が作成する遺言です。公正証書遺言は、公証人が内容にまで関与して作成されるため、自筆証書遺言のように法的に無効になるリスクはまずありません。また、家庭裁判所による検認手続きを受けなくてもよいため、遺言の執行がすみやかにできます。原本は公証人役場で保管されるためため、紛失や偽造、隠匿、破棄の可能性もありません。
2 公正証書遺言の作成手順
(1)遺言の内容を考える
(2)公証人役場に電話予約し、必要書類を準備し、公証役場に出向いて相談する。
行政書士等の士業者を代理人として作成する場合は、公証役場との交渉、原案作成を依頼することもできます。
(3)公証人が公正証書遺言の原案を作成し、遺言者がそれを検討し、最終的な原案を作成する。
(4)遺言の内容が固まれば、作成日を決める・
(5)遺言者と証人2人が公証役場に出向いて公正証書遺言を作成する。
公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出向いて作成しますが、遺言者が病気等で出向けないとき
は、公証人に出張してもらうことも可能です。
3 当日公証役場で行うこと
(1)遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が筆記する。(実際には、この時点で出来上がっている場合が多い。)
(2)公証人が、証書の内容を読み上げ、遺言者及び証人がその内容を確認する。
(3)遺言者が署名押印する。
(4)証人が署名、押印する。
(5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨 を付記して、これに署名、押印す
る。
(6)遺言者に遺言書の正本と謄本を交付され、原本は公証役場で保管される。
4 必要書類
(1)遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証
明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。
(2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
(3)遺産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。
(4)不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書
(5)預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
(6)証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモ
※財産を特定することなく、例えば「すべての財産を〇〇に相続させる」といった包括的な書き方をする場合は、
(4)、(5)の書類は必要ありません。
5 遺言の証人、立会人の資格
公正証書遺言をするには、証人2名が必要です。証人に特に資格はありませんが、次の人は遺言の証人となることができません。
①未成年者
②推定相続人又は受遺者
③推定相続人又は受遺者の配偶者及び直系血族
④公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
自身で証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。その場合、1人につき5,000円前後の費用がかかります。なお、遺言書作成を行政書士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が証人を担当してくれることが多いでしょう。
6 公正証書遺言を作成する場合の手数料
公正証書遺言を作成する場合の手数料の計算は下記のとおりです。
(1)相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下表にあてはめて、その価額に対応する手数
料額 を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
(2)また「遺言加算」といって、全体の遺産が1億円以下の場合は、上記①によって算出された手数料に1万1000円
が加算されます。
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料は、17,000円(妻分)+23,000円(長男分)+11,000円(1億円以下の加算分)=51,000円となります。
公正証書遺言の作成手数料
書遺言 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円を加算 |