自筆証書遺言の作り方

今回は遺言書(自筆証書遺言)の作り方についてり説明します。
 自筆証書遺言は、作成に費用がかからず手軽に作成できるメリットがありますが、下記のような要件があり、この要件を満たさないと、法的に無効となってしまう場合があるので注意が必用です。
 見本は、不動産を妻、預貯金を長男に相続させ、長男を遺言執行者とする、るシンプルな遺言書です。

(1)全文を自筆で書く

 全文自筆によることが必用です。パソコンで作成したものや代筆で作成した遺言書は無効です。
 財産目録を別紙として作成する場合は自書でなくパソコンでの作成もできますが、全ての頁に署名、押印が必用です。

(2)署名、押印する

 署名は、必ず自筆します。印鑑は認印でもかまいませんが、実印を押しておく方が良いでしょう。

(3)作成した日付を明記する

 日付は特定されていないといけません。「○月吉日」などと書くと無効になります。

(4)訂正のルールを守る

 間違ったときは、まず間違った部分を二重線で消し、正しい文言を書き入れます。その上で余白部分に「○字を削除、○字加入」などと書いて署名、押印します。

(5)複数枚になる場合は継ぎ目に契印を押す

 遺言書が複数枚になる場合は、ホチキスなどで端をとめ、継ぎ目に契印を押しておく。
 
 なお、用紙には特に制限はありません。便せんやメモ用紙に書いても構いません。

注意事項
注1 相続人には「相続させる」、「取得させる」、相続人以外には「遺贈する」と書きます。
注2 不動産の表示は、登記事項証明書どおりに記載する。土地は、所在、地番、地目、地積を、建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。
注3 預貯金は、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記載する。
※残高は表示しません。相続開始後までに湯貯金がなくなる場合があります。そういった場合は、失われた財 産に関する遺言の部分的に無効になります。
注4 具体的に記載しなかった財産の相続人についても記載しておく。
注5 遺言で祭祀主宰者を指定しておくことができます。これはお墓や仏壇などの承継者ということです。
注6 遺言執行者がついていると、相続手続がスムーズに行きます。相続人以外に「遺贈する」遺言の場合は、特に必用です。
注7 附言事項は、法的拘束力はありませんが、遺産の分け方についての説明、家族などへの思い、葬儀についての希望などを書くのに使われたりします。

 自筆証書遺言は自分で保管する必要がありますが、令和2年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用することによって、遺言書の紛失や隠匿などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなります。また、公正証書による遺言書と同じく、家裁の検認手続きが不要となります。費用は、1件3900円です。

 手軽に作れる自筆証書遺言ですが、自己判断で作成すると、無効になったり、トラブルにつながったりするリスクがあります。行政書士など相続の専門家に相談しながら作成することをお勧めします。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ