遺言書の訂正のルール

自筆証書遺言書の加除訂正は可能ですが、訂正方法には決まりがあります。

民法968条2項で自筆証書遺言の訂正方法が定められています。
遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています。変造を防止するため厳格なルールが定められています。

第968条(自筆証書遺言)
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を 付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

つまり、遺言書の訂正方法は次のようになります。
① その場所を指示すること
② 変更した旨を付記すること
③ 付記部分に署名すること
④ 変更場所に印を押すこと

 これらを守らずになされた加除訂正は無効となりますので、加除訂正がなかったものとして扱われます。そして、無効な加除訂正をしたために、元の文字が読めなくなってしまった場合は、読めない部分は記載されていないものとされてしまいますので、注意が必要です。したがって、間違えて書いてしまった場合は、新しい遺言書を書き直した方が良いと思います。

この加除訂正のルールは、自筆証書遺言の目録にも適用されます。

サンプルは法務省のホームページから引用したものです。
①まず、訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入します。
②余白部分に変更の場所を書きます。上の例で言うと、「上記3中」と書いてある部分です。次に、「二文字削除宇、二文字追加」と変更した旨を表しています。
③そして、一番最後に署名がされています。
④最後に、訂正した場所に遺言書に押印した印鑑と同じ印で押印してます。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ