遺言書は勝手に開封してはいけない

(1)検認とは

 自筆遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
 封印されている遺言書を勝手に開封した場合、遺言書の効力には影響はありませんが、5万円以下の過料に処せられることがあるので注意が必要です。 
 一方、公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 したがって、検認手続きを経た遺言書でも、後にその効力を裁判で争うことはできます。また、遺言書を発見した相続人が故意に遺言書を提出せず、隠匿し又は破棄した場合は、相続欠格事由に該当し、相続できない場合があります。

(2)検認手続き

 検認の手続は、通常は以下のように行われます。
 ①遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人が、被相続人 (遺言書の作成者)の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所に対し、検認の申し立てを行います。
 検認の申し立てに必要な書類は、
  ア、申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)、
  イ、被相続人の出生から死亡まで のすべての戸籍謄本、
  ウ、相続人全員の戸籍謄本
  ※遺言者の子どもで死亡している人がいる場合や、親、兄弟姉妹が相続する場合、配偶者のみが相続する場合に     は上記の他にも戸籍謄本類を集める必要があります。
 ②裁判所から相続人に対し、検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席する かどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
 ③検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
 ④検認が終わった後は、預金口座の名義変更や不動産の所有権移転登記等遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

(3)検認申立ての費用

①800円の収入印紙
②連絡用の郵便切手

※遺言書保管制度については,法務省のホームページ「自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ