平均寿命と健康寿命

平均寿命と健康寿命

 厚生労働省「令和元簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.41年、女性の平均寿命は87.45年となっています。平均寿命とは、0歳のときに何歳まで生きられるかを統計的に予測した「平均余命」のことです。
 一方、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされている健康寿命は、男性が72.68歳(2019年)、女性75.38歳(2019年)です。平均寿命から健康寿命を引いた期間が、健康ではない期間で、男性9年、女性12年の差があります。
 いつまでも心身ともに健康なまま最期を迎えられるわけではないということです。

<厚生労働省「第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料」(令和3年12月)>

加齢によるリスク

 加齢に伴う健康状態の変化に関する統計的な研究によると、男性の約2割は70歳前に健康を損ねて死亡するか、重度の介護が必要になってしまう。一方、1割の人は、80歳90歳になっても元気なままで過ごせる。あとの7割は75歳頃から徐々に自立度を下げていくそうです。
 女性の場合は、2つのパターンがあって、早期に自立度を下げてしまうのは1割で、9割は男性の7割と同様に70代半ば以降に徐々に自立度を下げていくそうです。いずれにしても、後期高齢者と呼ばれる75歳が一つのターニングポイントになるということです。
 要支援又は要介護認定を受ける人の割合は75歳以上になると急増します。65歳から74歳までの高齢者の7倍にもなるというデータもあります。
 現在、65歳以上の5人に1人、約700万人が認知症と推計されています。長寿化することにより、誰もが認知症になる可能性が高くなっています。 
 

認知症になる前に

 認知症でなくとも、高齢になると身体が思うように動かないという状況になることもあります。そうした場合、家族が変わって金銭管理をすることになるでしょう。
 さらに、認知症になって判断能力が低下した場合は、入院入所や福祉サービスの利用など、様々な面で誰かが変わって手伝ったり、判断することが必要になります。家族ができればいいですが、銀行の預金取引に制限がかかったり、不動産の売買などもできなくなるおそれもあります。そうなると、専門家に代理人となって、生活支援や財産管理をお願いすることになります。
 認知症になってからでは、認知症になった後のことを自身で判断することができません。事前にどうしておくか考えておく必要があります。 
 人生100年時代とも言われますが、自分らしく、自分の意思で最後まで生きるためには、意思を「形」として遺すことです。
 当事務所では、財産管理委任契約、任意後見契約、家族信託などに関する相談をお受けしています。是非、事前に相談してください。

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