死後事務委任

 自分の死後、火葬や役所の手続きをしてくれる人がいない、どうすればよいのか?といった悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。 このような悩みを解決する手段の一つに、「死後事務委任契約」があります。 以下では、死後事務委任契約について説明します。

死後事務委任とは

 人が亡くなると、葬儀を始めとして、なくなるまでにかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止など様々な手続きをする必要がでてきます。これらの事務手続きを死後の事務と呼び、通常はなくなった人の親族が行ないます。
 しかし、亡くなった人に身寄りがなかったり、あっても疎遠だったりした場合には、それらの手続きをする人がいません。そのため、親族や相続人のいない人やいたとしても疎遠で協力してもらえないないという人は死後事務委任契約を検討するのがよいでしょう。
 死後の事務委任契約を結んでおくと、死後の諸手続きをする人がいなくて困る、といったリスクを避けることができます。 

死後事務委任契約の有効性

 死後の事務委任契約とは、本人がなくなった後に、火葬や葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約をいいます。民法上の委任契約の一種です。
 民法653条1項には、委任者が死亡した時には委任契約は終了すると規定されています。しかし、これは任意規定であって、特約によって変えることができます。平成4年9月22日に出された最高裁判所の判決でも認められており、死後の事務委任契約は有効とされています。
 また、民法651条1項には、契約の当事者はいつでも委任契約を解除できる、との規定があります。委任者の相続人が死後事務委任契約を解除できるのかについては、平成21年12月の東京高裁判決で、死後事務委任契約は委任者の死亡によっても当然に同契約を終了させない旨の合意を包含するものであり、その内容が不明確だったり、実現困難であったり、さらには不合理であったりするようなものではない場合には、この規定による契約の解除は許されない、としています。
 死後事務は本来相続人が行うべきものです。委任者に相続人がいる場合は、相続人とのトラブルを避けるために、相続人による死後事務委任契約の解除を制限する特約を定めるという対応も考えられますが、相続人がいる場合は、それらの人と事前に相談しておくなど慎重に対応する必要があります。

死後事務委任契約でできること

 死後事務委任契約は、法律で禁じられている以外のことであれば、委任する事務の内容を自由に決めることができます。たとえば、次のようなものがあります。
ア、役所等各行政官庁への届出(死亡届の提出・健康保険・年金の資格抹消手続等)
イ、親族・友人への連絡
ウ、葬儀・埋葬の手続
エ、病院・施設等の退院・退所手続
オ、未払いの医療費・施設利用費等の精算
カ、各種公共サービス(水道・電気・ガス等)の精算・解約手続
キ、デジタル遺品の整理、消去

遺言書との関係

 死後事務は遺言書に書いておけばいいのではないか、と思われる方もいるかもしれませんが、遺言でできることは、相続分の指定、分割方法の指定など財産の処分・分配に関することとか、子の認知、相続人の廃除など相続人に関することなど法定されています。死後の事務について遺言書に記載したとしても法的拘束力のない付言事項として扱われ、本人の希望どおり行われるかどうかはわかりません。
 遺産相続以外の死後の手続きについて、自分の意志を引き継いで代わりに実現してくれる人を選んでおくのが死後事務委任契約です。
 逆に、死後事務委任契約の中では、相続に関する指定をすることはできませんので、あわせて、遺言の作成を考えておくといいでしょう。一番いい方法は、遺言書で遺言執行者を指定し、遺言執行者との死後事務委任契約を結ぶことです。そうすれば、遺言内容とともに死後事務の実行が担保されるからです。

任意後見契約との関係

 任意後見契約は、判断能力が低下した際に、任意後見人が本人の財産管理と身上監護を行なうものです。しかし、この契約の有効期間は本人が生きている間だけに限られるため、死後事務については効力がありません。
 そのため、任意後見契約を結ぶ際には死後の事務委任契約も併せて結んでおくことも検討しておくと良いでしょう。これに遺言書の作成を含めた手続きをしてしまえば、認知症などで自分のことを自分で決められなくなった後の備えとしては万全といえるかもしれません。

公正証書で作成すること

 死後事務委任契約は私人間で作成することもできますが、契約の効力が発生する時には、委任者は亡くなっているため、親族以外の第三者が死後事務を行う場合には、トラブル防止のため公正証書として作成した方が良いでしょう。公正証書は、間違いなく本人の意思であることを公証人が証明するため、信用性が高く、死後事務をスムーズに行うことができます。

 死後事務は本来相続人や親族が行うべきものです。死後事務委任契約は、基本的に頼れる親族がいない場合に検討するべきものです。当事務所では、死後の事務委任契約書作成をお手伝いさせていただいています。興味のある方はぜひご相談ください。

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