相続財産の範囲

 相続人は相続開始のときから、被相続人に属した一切の権利義務、つまり被相続人の財産上の地位を継承します。
預貯金や不動産や株式、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても承継します。

1 プラスの財産
ア、預金資産
 被相続人名義の普通預金、定期預金などについては、すべて相続財産となるため、相続発生後に残高証明書を取得して金額を把握していく必要があります。亡くなった方の持ち物から通帳やキャッシュカードがないか確認しましょう。通帳やキャッシュカードがなくても、金融機関が特定できれば、残高証明書を請求することができます。
銀行口座については、本人お亡くなる、口座が凍結され、すぐに払い出しすることができなくなりますので注意が必要です。

イ、不動産
 自宅にある不動産権利証や登記識別情報通知書、毎年市町村から送られてくる固定資産税納税通知書に添付されている明細書で確認することで、大体の所有不動産が確認できます。ただし、私道など非課税の不動産が記載されていないため、名寄帳を取得することによって、非課税の不動産も調べることができます。名寄帳とは、固定資産課税台帳に基づいて所有者ごとに所有する土地や家屋を一覧にしたもので、市町村役場で取得することができます。
 所有している不動産がわかっていれば、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の現況や権利関係を確認してください。
 自宅の住宅ローンが残っている場合は、未返済の部分も相続対象となりますが、被相続人が団体信用生命保険に加入している場合は、保険適用により住宅ローンは完済されます。
ウ、株式
 市場に公開されている上場株式はもちろんのこと、中小企業の株式も相続の対象となります。
上場株式につては、証券会社等から送られてくる取引残高報告書、配当金通知書、株主総会案内通知などご確認ください。
 被相続人の株式等にかかる口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対して、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求を行うことが可能です。
非上場株式については、株券、株主総会招集通知、配当金の支払通知書などから発行会社を調べて、直接発行会社に連絡をし、確認してください。

エ、自動車等
 自動車やバイクなども相続財産となります。自動車ローンが残っていて所有者が車のディーラーになっている場合もありますので、車検証で所有者を確認してください。

オ、骨董品、美術品関係
 自宅や倉庫に保管してある骨董品、美術品、宝飾類などについても、経済的な価値があるものについてはすべて相続財産として遺産分割の対象となります。

2 マイナスの相続財産
ア、借金や債務
 自宅に借用書や借入残高を示す書類などがないか、消費者金融などからの郵便物がないかを確認します。税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認のうえ、所定の管轄に連絡することが必要です。
借入先などが全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせをすることも可能です。
銀行融資は全国銀行個人信用情報センター、消費者金融は株式会社日本信用情報機構(JICC)、クレジットカード関係は株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して所定の書式と必要資料と手数料をお支払いのうえ、手続きをすれば、借入先が判明することもあります。
イ、保証債務、連帯債務
 被相続人が保証人や連帯保証人をしていた場合は、相続人にその地位も相続されるため注意が必要です。例えば、賃貸借契約の連帯保証人や、借金をする際の連帯保証人については、本人が亡くなっても相続人が相続しなければならないため、相続放棄をしない場合はどのような保証債務があるのか確認する必要があります。
また、身元保証人については一身専属的な地位であるため、本人の死亡により終了するため、原則として相続の対象にはなりません。

3,みなし相続財産
 本来の相続財産ではありませんが、税法上相続財産とみなされ、相続税の計算上、相続財産とみなされます。ただし。生命保険金、死亡退職金については、それぞれ非課税枠があります。
ア、生命保険金
 証券で契約内容を確認してください。預金通帳を確認して、保険料の引落があれば、保険会社名がわかりますので、問い合わせてください。どこの保険会社か不明の場合は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して調べることができます。受取人が被相続人以外の場合は、保険金は受取人の固有財産となるため相続財産ではなく、遺産分割の対象にもなりません。
イ、死亡退職金
 被相続人が会社員の場合は、死亡により会社から退職金が支払われることがあります。
 死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかについては、死亡退職金の支給規定によって判断が分かれるため気をつけなければなりません。
支給規定によって受給する人が特定されているような場合については、受給権者固有の財産として判断されるため相続財産の対象から外れますが、特定されていない場合については相続財産として遺産分割の対象になる可能性があります。
ウ、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その者の相続税の課税価格にその贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
 また、その加算された贈与財産につき収めた贈与税額は、その加算された者の相続税額から控除されます。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ