遺言書が遺されていた場合、通常は遺言書の内容に従い相続手続きを行いますが、相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割を希望する場合もあります。
この点について判例は、被相続人が遺言で遺言と異なる遺産分割を禁じている場合を除いて、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む。)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができるとされています。
亡くなった被相続人の意思(遺言)よりも、生きている相続人の意思の方が、優先されるということでしょうか。
例えば、自宅の土地建物は長男に、預金は妻に、株式は次男にという遺言があった場合、相続人3人の同意があれば、自宅の土地建物は妻に、株式は長男に、預金は次男に、というように、遺言と異なる遺産分割することができます。
遺言書の内容と異なる遺産分割が可能か否かという点については、さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決(以下「本件判決」といいます。)が参考となります。
本件判決では、「特定の不動産を特定の相続人に『相続させる』旨の遺言がなされた場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、上記の協議又は審判を経る余地はない。以上が判例の趣旨である(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。しかしながら,このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから、これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別、そうでなければ、被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく、むしろ全相続人の意思が一致するなら、遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。法的には,一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが、このような遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし、その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても,全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり、ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから、前記判例は,その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から、これを不要としたのであって、相続人間において、遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず、その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。」と判示されています。
本件判決によれば、①被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情がなく、②全相続人の意思が一致していれば、遺言書の内容と異なる遺産分割は可能としています。
ただし、遺言執行者がいる場合は、問題があります。遺言執行者は遺言の内容を執行することが職務ですから、相続人全員から遺言内容と異なる財産処分を求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされています。(民法第1013条)。
そのため、遺言執行者がいる場合に、遺言と異なる内容の遺産分割協議をする場合には、遺言執行者を加えて協議し、同意を得る必要があります。
逆に言えば、遺言を確実に実現させるためには遺言執行者をつけておくべきということでしょうか。
